ひとことで
住宅宿泊事業法にもとづき、国土交通大臣の登録を受けて、住宅宿泊事業者から委託された管理業務を行う事業者です。
委託が必要になる場合
次のどちらかに当たる民泊は、原則として、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。
- 宿泊者がいる間に、家主が不在になる(→ 家主不在型)
- 届出住宅の居室の数が5を超える
委託するのは、管理業務の全部です。家主自身が住宅宿泊管理業者で、自ら管理する場合などは委託がいりません。
管理業者が行うこと
- 宿泊者の衛生と安全の確保(清掃、非常用照明の管理など)
- 宿泊者名簿の作成と保管、外国語での案内
- 周辺への迷惑を防ぐための説明と、苦情への対応
管理業者は、業務の一部に限って、清掃会社などに再委託できます。全部をまとめて再委託することはできません。
管理業者を変えるとき
委託先の管理業者は、届出の内容の一つです。管理業者を変えるときは、変える前に変更の届出が必要です。予約やゲストへの案内の引き継ぎと合わせて、日程を組んでおきます。
「運営代行」との違い
「運営代行」は、予約管理・清掃・ゲスト対応などをまとめて請け負うサービスの通称です。家主不在型の民泊で管理業務を任せる場合は、相手が住宅宿泊管理業者の登録を受けているかを確かめてください。登録の有無は、国土交通省が公表している登録業者の一覧で確かめられます。
当社(株式会社クライスネットワークス)は、住宅宿泊管理業者(国土交通大臣(01)第F06173号)です。