GLOSSARY
民泊用語集
民泊の開業・運営で出てくる言葉を、法令と役所の公表資料にもとづいて、一語ずつ解説します。
10 TERMS
SYSTEM制度
制度住宅宿泊事業法(民泊新法)じゅうたくしゅくはくじぎょうほう住宅を使って、年180日を上限に人を泊める事業のルールを定めた法律。届出で営業でき、2018年6月15日に施行されました。制度簡易宿所かんいしゅくしょ旅館業法の営業の種類の一つ。宿泊する場所を多くの人で共用する施設のことで、区の許可を受けて、日数の上限なく営業できます。制度特区民泊とっくみんぱく国家戦略特区の制度を使い、自治体の認定を受けて営む民泊。東京23区では大田区で営めます。2泊3日以上の滞在が条件です。制度180日ルールひゃくはちじゅうにちるーる民泊(住宅宿泊事業)で人を泊められる日数は年180日まで、という決まり。毎年4月1日の正午から1年で数えます。制度上乗せ条例うわのせじょうれい法律の決まりに加えて、自治体が条例で民泊の営業できる区域や期間をさらに絞ること。東京23区のほとんどの区が定めています。
PROCEDURE届出・許可
OPERATION運営の形
MONEYお金と税金
見つかりませんでした。別の言葉で探してみてください。
CONTACT
民泊の開業・運営のご相談は無料です
物件で営業できるかの確認から、いまの運営の見直しまで。ご希望のない営業のお電話はいたしません。