首都圏の民泊を、不動産とDXで民泊の
開業・運営なら、
お任せを。
物件選びから開業、運営、出口まで。
開業をお考えの方へ
民泊の収支は、
開業前の事業設計で決まります。
東京では区ごとに営業の条件が異なり、2027年4月からは民泊も都の宿泊税の課税対象になります。どの物件を、どの形態で、どのような出口まで持つか。開業前に決めておくことを3つに整理しました。
- 東京都の外国人延べ宿泊者数(2025年)
- 6,012万人泊
- 住宅宿泊事業の営業日数の上限
- 年180日
- 民泊・簡易宿所が宿泊税の課税対象に
- 2027.04
- 01
立地と事業形態を、物件より先に決める
住宅宿泊事業は年180日まで、旅館業は通年で営業できます。区条例による制限も含めて、候補となる地域と物件を絞り込みます。
- 02
賃貸で運用した場合と、収支を比べる
民泊の売上は、客室単価と稼働日数で決まります。同じ物件を賃貸で運用した場合と比べ、開業するかどうかの判断材料にします。
- 03
売却・転用の条件を、購入前に確かめる
住宅宿泊事業の届出は、売却しても買主に承継されません。売却・賃貸への転用・自己使用のうち、どの出口を取れるかを購入前に確認します。
2026年10月時点。出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」、住宅宿泊事業法、東京都主税局。
運営中の方へ
運営体制の見直しは、
次の制度変更の前に。
宿泊税の登録、区条例の改正、運営会社の切り替え。運営中の施設には、これから1年のうちに判断が必要な事項が続きます。日程を並べると、準備に使える期間が見えてきます。
宿泊税の特別徴収義務者の登録受付が開始東京都
都が推奨する登録申請の期限。豊島区で営業区域・期間の制限の適用が開始東京都・豊島区
新宿区が、住居系の地域での新設を原則禁止する条例案を提出予定新宿区(方針)
民泊・簡易宿所の宿泊分から、宿泊税(宿泊料金の3%)の課税が開始東京都
- 01
制度の変更を、運営の手順に落とし込む
料金設定・ゲストへの請求・申告の流れなど、制度の変更が運営のどこに影響するかを洗い出し、手順に反映します。
- 02
運営会社は、費用と業務範囲と報告で比べる
手数料率だけでなく、どの売上にかかるか、どこまでの業務が含まれるか、毎月どのような報告があるかを並べて比べます。
- 03
一括でも、業務ごとでも任せられる
運営代行の一括のほか、清掃のみ、直接予約サイトの制作のみなど、必要な業務だけを切り出してご依頼いただけます。
2026年10月時点。出典:東京都主税局、豊島区・新宿区の公表資料。新宿区は方針の段階で、日程は変わる可能性があります。

