GLOSSARY / OPERATION

家主居住型・家主不在型

やぬしきょじゅうがた・やぬしふざいがた

ひとことで

民泊(住宅宿泊事業)で、届出住宅に家主が住んでいて宿泊中も不在にならない形を「家主居住型」、宿泊中に家主が不在になる形を「家主不在型」と呼びます。法律の用語ではなく、通称です。

何が変わるか

家主居住型家主不在型
管理の委託自分で管理できる(居室が5を超えない場合)住宅宿泊管理業者への委託が必要
消防の扱い宿泊室の床面積の合計が50㎡以下なら、一般の住宅と同じ扱い旅館・ホテルと同じ扱い(自動火災報知設備などが必要)
非常用照明宿泊室の合計が50㎡以下なら不要必要
区の条例家主不在型だけを対象に、営業できる区域や曜日を絞っている区がある

「不在」とは

ガイドラインでは、日用品の買い物などの短い外出は、不在に当たらないとされています。宿泊者がいる間に、仕事や旅行で家をあける形は家主不在型です。

家主居住型でも、居室の数が5を超える場合は、管理業者への委託が必要です。

「家主同居型」との違い

自治体によっては、家主が同じ住宅に住む形を「家主同居型」「居住型」と呼び、条例の例外にしていることがあります。言葉の定義は自治体ごとに違うので、条例の条文で確かめてください。

出典・参考

  1. 観光庁「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」
  2. 観光庁 民泊制度ポータル「事業者の業務[1]」
  3. 消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等について」
  4. 国土交通省「民泊の安全措置の手引き」

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