ひとことで
民泊(住宅宿泊事業)で、届出住宅に家主が住んでいて宿泊中も不在にならない形を「家主居住型」、宿泊中に家主が不在になる形を「家主不在型」と呼びます。法律の用語ではなく、通称です。
何が変わるか
| 家主居住型 | 家主不在型 | |
|---|---|---|
| 管理の委託 | 自分で管理できる(居室が5を超えない場合) | 住宅宿泊管理業者への委託が必要 |
| 消防の扱い | 宿泊室の床面積の合計が50㎡以下なら、一般の住宅と同じ扱い | 旅館・ホテルと同じ扱い(自動火災報知設備などが必要) |
| 非常用照明 | 宿泊室の合計が50㎡以下なら不要 | 必要 |
| 区の条例 | 家主不在型だけを対象に、営業できる区域や曜日を絞っている区がある | |
「不在」とは
ガイドラインでは、日用品の買い物などの短い外出は、不在に当たらないとされています。宿泊者がいる間に、仕事や旅行で家をあける形は家主不在型です。
家主居住型でも、居室の数が5を超える場合は、管理業者への委託が必要です。
「家主同居型」との違い
自治体によっては、家主が同じ住宅に住む形を「家主同居型」「居住型」と呼び、条例の例外にしていることがあります。言葉の定義は自治体ごとに違うので、条例の条文で確かめてください。