ひとことで
住宅に人を泊めて宿泊料を受け取る事業(住宅宿泊事業)について、届出の手続きと、事業者・管理業者・仲介業者が守ることを定めた法律です。一般に「民泊新法」と呼ばれます。
何を定めた法律か
旅館やホテルを営むには、旅館業法の許可が必要です。住宅宿泊事業法は、それとは別に、住宅を使って人を泊める事業を、届出で営めるようにした法律です。2018年6月15日に施行されました。
法律は、民泊に関わる3つの立場を分けて定めています。
| 立場 | 手続き | 役割 |
|---|---|---|
| 住宅宿泊事業者 | 都道府県知事等への届出 | 住宅を提供して宿泊させる人(オーナー) |
| 住宅宿泊管理業者 | 国土交通大臣の登録 | 事業者から委託を受けて、住宅の管理を行う会社 |
| 住宅宿泊仲介業者 | 観光庁長官の登録 | 宿泊者と事業者の間で、予約の仲介を行う会社 |
旅館業とのちがい
- 手続き:旅館業は許可、住宅宿泊事業は届出です。
- 営業できる日数:人を泊める日数は、年180日までです(第2条第3項)。→ 180日ルール
- 地域:住宅として扱うので、旅館業ができない住居専用地域でも届け出られます。ただし、区や市は条例で営業できる区域や期間を制限できます(第18条)。→ 上乗せ条例
事業者が守ること
届け出た住宅宿泊事業者には、主に次の義務があります。
- 宿泊者の衛生の確保(居室は宿泊者1人あたり3.3㎡以上、定期的な清掃と換気)
- 非常用照明などの安全の確保
- 外国語での案内、宿泊者名簿の作成と保管
- 騒音やごみ出しなど、周辺に迷惑をかけないための説明と、苦情への対応
- 届出住宅ごとの標識の掲示
- 人を泊めた日数などの、定期的な報告
家主が不在になる場合などは、これらの業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。→ 家主居住型・家主不在型
東京23区での届出
23区では、届出の窓口は各区です。届出住宅の数は、2026年9月15日時点で23区あわせて17,213件でした。
東京23区の届出住宅の数は、観光庁の公表資料(2026年9月15日時点)によります。