GLOSSARY / SYSTEM

住宅宿泊事業法(民泊新法)

じゅうたくしゅくはくじぎょうほう

ひとことで

住宅に人を泊めて宿泊料を受け取る事業(住宅宿泊事業)について、届出の手続きと、事業者・管理業者・仲介業者が守ることを定めた法律です。一般に「民泊新法」と呼ばれます。

何を定めた法律か

旅館やホテルを営むには、旅館業法の許可が必要です。住宅宿泊事業法は、それとは別に、住宅を使って人を泊める事業を、届出で営めるようにした法律です。2018年6月15日に施行されました。

法律は、民泊に関わる3つの立場を分けて定めています。

立場手続き役割
住宅宿泊事業者都道府県知事等への届出住宅を提供して宿泊させる人(オーナー)
住宅宿泊管理業者国土交通大臣の登録事業者から委託を受けて、住宅の管理を行う会社
住宅宿泊仲介業者観光庁長官の登録宿泊者と事業者の間で、予約の仲介を行う会社

旅館業とのちがい

  • 手続き:旅館業は許可、住宅宿泊事業は届出です。
  • 営業できる日数:人を泊める日数は、年180日までです(第2条第3項)。→ 180日ルール
  • 地域:住宅として扱うので、旅館業ができない住居専用地域でも届け出られます。ただし、区や市は条例で営業できる区域や期間を制限できます(第18条)。→ 上乗せ条例

事業者が守ること

届け出た住宅宿泊事業者には、主に次の義務があります。

  • 宿泊者の衛生の確保(居室は宿泊者1人あたり3.3㎡以上、定期的な清掃と換気)
  • 非常用照明などの安全の確保
  • 外国語での案内、宿泊者名簿の作成と保管
  • 騒音やごみ出しなど、周辺に迷惑をかけないための説明と、苦情への対応
  • 届出住宅ごとの標識の掲示
  • 人を泊めた日数などの、定期的な報告

家主が不在になる場合などは、これらの業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。→ 家主居住型・家主不在型

東京23区での届出

23区では、届出の窓口は各区です。届出住宅の数は、2026年9月15日時点で23区あわせて17,213件でした。

東京23区の届出住宅の数は、観光庁の公表資料(2026年9月15日時点)によります。

出典・参考

  1. 観光庁 民泊制度ポータル「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」
  2. 観光庁「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」
  3. 観光庁 民泊制度ポータル「事業者の業務[1]」
  4. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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