ひとことで
住宅宿泊事業者が、住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託するために結ぶ契約です。
法律で決められていること
- 管理業者は、契約を結ぶ前に書面を交付して説明し、結んだときにも書面を交付する
- 委託者が民泊に詳しくても、説明は省けない
- 管理業務の全部を、ほかの会社にまとめて再委託することは禁止
家主不在型の民泊などで届出をするときは、管理受託契約の書面の写しを添付します。
契約の前に確かめたいこと
業務の範囲、費用の内訳、駆けつけの体制、報告の頻度、解約の条件などです。くわしくは運営会社の選び方で整理しています。