ひとことで
住宅宿泊事業者が、届出住宅ごとに、宿泊させた日数や宿泊者数などを都道府県知事等に定期的に報告することです。
報告の時期と中身
- 時期:毎年2・4・6・8・10・12月の各15日まで
- 対象の期間:その前の2か月分
- 中身:宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の内訳
- 方法:原則として、民泊制度運営システムで報告する
営業日数の管理にも使われる
報告した日数は、180日ルールや条例の日数制限を守っているかの確認にも使われます。川崎市のように、年間の日数が170日・180日を超えると、システムから市に通知が届くと案内している自治体もあります。