GLOSSARY / MONEY

民泊の所得区分

みんぱくのしょとくくぶん

ひとことで

住宅宿泊事業から生じる所得が、所得税法上の雑所得・事業所得・不動産所得のどれにあたるかの区分です。

国税庁の整理

  • 雑所得:自分が住む住宅を使った民泊の所得は、原則として雑所得
  • 事業所得:もっぱら民泊の所得で生計を立てているなど、事業として行っていることが明らかな場合
  • 不動産所得:不動産の賃貸をしている人が、賃貸の合間に一時的に民泊をする場合は、不動産所得に含めてもよい

経費の按分

水道光熱費や固定資産税など、生活用と民泊用が混ざる費用は、床面積の割合など合理的な方法で分けます。判断に迷う場合は、税理士や税務署に相談します。→ 税金と申告

出典・参考

  1. 国税庁「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」

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