ひとことで
住宅宿泊事業から生じる所得が、所得税法上の雑所得・事業所得・不動産所得のどれにあたるかの区分です。
国税庁の整理
- 雑所得:自分が住む住宅を使った民泊の所得は、原則として雑所得
- 事業所得:もっぱら民泊の所得で生計を立てているなど、事業として行っていることが明らかな場合
- 不動産所得:不動産の賃貸をしている人が、賃貸の合間に一時的に民泊をする場合は、不動産所得に含めてもよい
経費の按分
水道光熱費や固定資産税など、生活用と民泊用が混ざる費用は、床面積の割合など合理的な方法で分けます。判断に迷う場合は、税理士や税務署に相談します。→ 税金と申告