BASICS / CHAPTER 09

税金と申告

民泊の所得の区分、消費税、宿泊税、固定資産税と住宅ローン控除への影響について、国税庁などの公表資料にもとづいて整理します。

民泊の所得は何の所得か

国税庁の資料では、民泊の所得を次のように整理しています。

  • 原則:自分が住む住宅を使った民泊の所得は、原則として雑所得
  • 事業所得:もっぱら民泊の所得で生計を立てているなど、事業として行っていることが明らかな場合
  • 不動産所得:不動産の賃貸をしている人が、賃貸の合間に一時的に民泊をする場合は、不動産所得に含めてもよい

水道光熱費や固定資産税のように、生活用と民泊用が混ざる費用は、床面積の割合など合理的な方法で分けて経費にします。

消費税

  • 宿泊料は、ホテルや旅館と同じく消費税の課税対象です
  • 個人の場合、前々年の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として納税は免除されます
  • 前年1〜6月の課税売上高が1,000万円を超えた場合などは、免除されません(給与などの支払額で判定することもできます)
  • インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をしていると、1,000万円以下でも免除されません

宿泊税

宿泊者が負担し、事業者が預かって納める税金です。東京都では、2027年4月1日の宿泊分から、税率が定率3%(1人1泊13,000円未満はかからない)に変わり、民泊も対象になる予定です。ほかの自治体でも導入や検討が進んでいます。→ 宿泊税

固定資産税と住宅ローン控除

  • 固定資産税:住宅用地の特例の対象かどうかは、民泊に使っているかどうかではなく、家屋の使われ方の実態で判断するとされています(総務省の通知)
  • 住宅ローン控除:国税庁の資料(2018年時点の法令)では、生活の本拠として使っている家屋で民泊をする場合、生活用の部分が床面積の2分の1を超えるかで判定し、控除額も生活用の割合で計算するとしています。今の制度での扱いは、税務署で確かめてください

申告で気をつけること

  • 売上・経費の記録と、領収書などを保存する
  • 予約サイトの手数料、清掃費、委託料、消耗品などを整理しておく
  • 所得の区分や按分の判断に迷う場合は、税理士や税務署に相談する

この章に出てくる用語

出典・参考

  1. 国税庁「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」
  2. 国税庁 タックスアンサー No.6501「納税義務の免除」
  3. 東京都主税局「宿泊税の見直しについて」
  4. 総務省「住宅宿泊事業の用に供する家屋に係る固定資産税等の取扱いについて」

CONTACT

民泊の開業・運営のご相談は無料です

物件で営業できるかの確認から、いまの運営の見直しまで。ご希望のない営業のお電話はいたしません。