GLOSSARY / OPERATION

衛生確保措置

えいせいかくほそち

ひとことで

住宅宿泊事業者が講じなければならない、宿泊者の衛生の確保のための措置です。

主な中身

  • 居室の床面積を、宿泊者1人あたり3.3㎡以上確保する
  • 定期的な清掃と換気をする

定員の考え方

1人あたり3.3㎡の決まりから、居室の広さで泊められる人数の上限が決まります。予約サイトに載せる定員も、この上限を超えないようにします。

→ 運営の仕事

出典・参考

  1. 観光庁 民泊制度総合サイト「住宅宿泊事業者」
  2. 観光庁「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」

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