ひとことで
旅館業(ホテル・旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)の業務の適正な運営を確保するために、営業の許可や施設の基準などを定めた法律です。
営業の種類
- 旅館・ホテル営業:一般的なホテルや旅館
- 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数の人で共用する構造の施設。民泊型の一棟貸しなどで使われる → 簡易宿所
- 下宿営業:1か月以上の期間を単位として泊める営業
民泊との関係
住宅宿泊事業法の届出をした民泊は、旅館業法の許可がなくても、年180日まで人を泊められます。それ以外で宿泊料を受け取って人を泊めるには、旅館業法の許可が必要です。→ 民泊・簡易宿所・特区民泊の違い