GLOSSARY / SYSTEM

旅館業法

りょかんぎょうほう

ひとことで

旅館業(ホテル・旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)の業務の適正な運営を確保するために、営業の許可や施設の基準などを定めた法律です。

営業の種類

  • 旅館・ホテル営業:一般的なホテルや旅館
  • 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数の人で共用する構造の施設。民泊型の一棟貸しなどで使われる → 簡易宿所
  • 下宿営業:1か月以上の期間を単位として泊める営業

民泊との関係

住宅宿泊事業法の届出をした民泊は、旅館業法の許可がなくても、年180日まで人を泊められます。それ以外で宿泊料を受け取って人を泊めるには、旅館業法の許可が必要です。→ 民泊・簡易宿所・特区民泊の違い

出典・参考

  1. 厚生労働省 法令等データベース「旅館業法施行令」
  2. 観光庁 民泊制度ポータル「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」

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