GLOSSARY / SYSTEM

玄関帳場(フロント)

げんかんちょうば

ひとことで

旅館業の施設で、宿泊者の出入りを確認し、受付や鍵の受け渡しを行う場所のことです。

簡易宿所での扱い

簡易宿所では、国の基準の見直しで、一定の条件で玄関帳場を置かなくてもよくなりました。ただし、区や市の条例・基準で、設置や代わりの設備を求めることがあります。

  • 代わりの設備:ビデオカメラなどによる出入りの確認、本人確認、鍵の受け渡し
  • 駆けつけ:おおむね10分程度で駆けつけられる体制を条件とする自治体が多い
  • 常駐を求める動き:2026年は、江東区などで、宿泊者の滞在中は従業者の常駐を求める改正が進みました

民泊(住宅宿泊事業)では

民泊には玄関帳場の決まりはありません。代わりに、宿泊者名簿のための本人確認や、苦情への対応の体制が求められます。

出典・参考

  1. 港区みなと保健所「旅館業法の手引」
  2. 厚生労働省 法令等データベース「旅館業法施行令」

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