GLOSSARY / SYSTEM

簡易宿所

かんいしゅくしょ

ひとことで

旅館業法が定める営業の種類の一つで、宿泊する場所を多数の人で共用する構造・設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を泊める営業です。民泊と違い、営業できる日数に上限がありません。

旅館業の営業の種類

旅館業法の営業は、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の3つです。以前は「ホテル営業」と「旅館営業」が分かれていましたが、2018年6月15日施行の改正で一つになりました。

ゲストハウスやカプセルホテルのほか、一棟貸しの宿も、簡易宿所営業の許可で営むことが多くあります。

民泊(住宅宿泊事業)とのちがい

簡易宿所民泊
手続き許可(23区では各区)届出
営業できる日数上限なし年180日まで(条例でさらに短くなることがある)
住居専用地域原則として営業できない届け出られる(条例で制限されることがある)
建物の扱い宿泊施設住宅

くわしくは、基礎知識の民泊・簡易宿所・特区民泊の違いで比べています。

主な基準

  • 客室の広さ:客室の延床面積は33㎡以上。宿泊者を10人未満とする場合は、3.3㎡に宿泊者の数を掛けた面積以上(旅館業法施行令)。
  • 区の上乗せ:帳場(フロント)の設置や、客室1室の広さなどを、区が条例や基準で上乗せしています。基準は区ごとに違います。
  • 用途地域:ホテル・旅館を建てられない地域(住居専用地域など)では、原則として営業できません。→ 用途地域
  • 消防:旅館・ホテル等として、自動火災報知設備などの消防設備が求められます。

お金の面で知っておきたいこと

  • 日本政策金融公庫の「生活衛生貸付」は、簡易宿所を含む旅館業が対象です。民泊(住宅宿泊事業)と特区民泊は対象外です。
  • 東京都では、2027年4月1日の宿泊分から、簡易宿所も宿泊税の対象になります。→ 宿泊税

出典・参考

  1. 厚生労働省 法令等データベース「旅館業法施行令」
  2. 厚生労働省「旅館業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の公布について」
  3. 東京都都市整備局「用途地域による建築物の用途制限の概要」
  4. 日本政策金融公庫「生活衛生関係営業のみなさまへ 生活衛生融資のご案内(令和8年度版)」

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