ひとことで
旅館業法が定める営業の種類の一つで、宿泊する場所を多数の人で共用する構造・設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を泊める営業です。民泊と違い、営業できる日数に上限がありません。
旅館業の営業の種類
旅館業法の営業は、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の3つです。以前は「ホテル営業」と「旅館営業」が分かれていましたが、2018年6月15日施行の改正で一つになりました。
ゲストハウスやカプセルホテルのほか、一棟貸しの宿も、簡易宿所営業の許可で営むことが多くあります。
民泊(住宅宿泊事業)とのちがい
| 簡易宿所 | 民泊 | |
|---|---|---|
| 手続き | 許可(23区では各区) | 届出 |
| 営業できる日数 | 上限なし | 年180日まで(条例でさらに短くなることがある) |
| 住居専用地域 | 原則として営業できない | 届け出られる(条例で制限されることがある) |
| 建物の扱い | 宿泊施設 | 住宅 |
くわしくは、基礎知識の民泊・簡易宿所・特区民泊の違いで比べています。
主な基準
- 客室の広さ:客室の延床面積は33㎡以上。宿泊者を10人未満とする場合は、3.3㎡に宿泊者の数を掛けた面積以上(旅館業法施行令)。
- 区の上乗せ:帳場(フロント)の設置や、客室1室の広さなどを、区が条例や基準で上乗せしています。基準は区ごとに違います。
- 用途地域:ホテル・旅館を建てられない地域(住居専用地域など)では、原則として営業できません。→ 用途地域
- 消防:旅館・ホテル等として、自動火災報知設備などの消防設備が求められます。
お金の面で知っておきたいこと
- 日本政策金融公庫の「生活衛生貸付」は、簡易宿所を含む旅館業が対象です。民泊(住宅宿泊事業)と特区民泊は対象外です。
- 東京都では、2027年4月1日の宿泊分から、簡易宿所も宿泊税の対象になります。→ 宿泊税