GLOSSARY / PROCEDURE

標識(民泊の標識)

ひょうしき

ひとことで

住宅宿泊事業法にもとづき、届出をした住宅ごとに、公衆の見やすい場所に掲げる標識です。届出番号などが書かれ、その住宅が届出済みの民泊であることを示します。

掲げる場所と期間

  • 場所:門扉や玄関など、地上からおおむね1.2〜1.8mの高さ
  • 共同住宅:住戸に加えて、共用のエントランスや集合ポストにも簡素な標識を掲げる
  • 期間:事業をしている間はずっと。ラミネート加工などで雨風に耐えるようにする

届出番号が通知されるまでは、標識を掲げられません。

自治体ごとの決まり

区や市が標識を交付したり、運営の型や営業できる日を書き足すよう求めたりすることがあります。川口市のように、宿泊させない期間も掲げ続けるよう求める自治体もあります。→ エリア別の民泊ルール

出典・参考

  1. 観光庁 民泊制度総合サイト「事業者の業務[2]」
  2. 観光庁「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」

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