ひとことで
ホテルなどに泊まる人にかかる東京都の税金です。宿泊者から施設の経営者が預かって、都に納めます。2027年4月1日の宿泊分から、税率と対象が変わります。
何が変わるか
| 今 | 2027年4月1日の宿泊分から | |
|---|---|---|
| 税額 | 1人1泊 10,000円以上15,000円未満は100円、15,000円以上は200円 | 宿泊料金の3% |
| かからない線 | 1人1泊 10,000円未満 | 1人1泊 13,000円未満 |
| 対象の施設 | 旅館・ホテル | 旅館・ホテル、簡易宿所、特区民泊、民泊 |
料金は1人1泊・税抜き。改正条例は2026年3月に都議会で可決され、6月30日に総務大臣が同意しました。
1人1泊の料金の出し方
- 1室に複数の人が泊まる場合は、1日あたりの宿泊料金の総額を、宿泊者の数で割ります。
- 宿泊者の意思にかかわらず請求する清掃料金は、宿泊料金に含まれます。宿泊者が選んで付けるオプションの清掃は含みません。
- 予約サイトの手数料を引く前の金額で計算します。消費税・食事代・駐車場代は含みません。
例:1室1泊30,000円の部屋に2人で泊まると、1人15,000円で、1人450円・2人で900円。3人で泊まると1人10,000円で、かかりません。
オーナーがすること
- 登録:宿泊者から税を預かって納める「特別徴収義務者」として、前もって都に登録します。登録するのは、営業の損益が帰属する人(運営を任せていてもオーナー)です。受付は2026年7月1日に始まり、都は2026年12月までの申請を勧めています。
- 申告と納付:始まったら、毎月まとめて申告し、納めます。
- 料金の見直し:1人あたりの料金が13,000円の線のどちら側に来るかで、税がかかるかが変わります。
2026年10月10日時点の東京都の条例と主税局の公表資料によります。計算に迷うときは、都税事務所で確かめてください。