住宅宿泊管理業者への委託が必要になる場合と、登録の確かめ方、契約の前に比べておきたいポイントを整理します。
委託が必要になる場合
次のどちらかに当たる場合は、住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
- 宿泊者がいる間に、家主が不在になる(日常の買い物など、短い不在を除く)
- 1つの届出住宅の居室の数が、5を超える
まず、登録を確かめる
住宅宿泊管理業は、国土交通大臣の登録制です(5年ごとに更新)。国土交通省の「住宅宿泊管理業者登録簿」から、地方整備局ごとの登録簿で、会社が登録されているかを確かめられます。
なお、Airbnbなどの予約サイト(住宅宿泊仲介業者)は、観光庁長官の登録制です。登録されている会社の一覧は観光庁が公表しています。
法律で決められていること
- 管理業者は、契約を結ぶ前と結んだときに、書面を交付しなければなりません
- 業務の全部を、ほかの会社に再委託することは禁止されています
- 苦情への駆けつけは、原則30分以内(交通事情によっては60分以内)が目安とされています
- 誇大な広告や、不当な勧誘も禁止されています
契約の前に比べるポイント
- 業務の範囲:法律上の管理業務だけか、予約管理・料金の調整・清掃・ゲスト対応まで含むか
- 費用の内訳:委託料の計算方法(売上の割合か定額か)、清掃費・リネン代など別にかかるもの
- 対応の体制:問い合わせに何時まで、何語で対応するか。駆けつけの拠点はどこか
- 報告:売上・稼働・レビューの報告の頻度と中身
- 清掃の品質:清掃の基準とチェックの方法
- 契約の期間と解約:解約の予告期間、違約金、予約サイトのアカウントやレビューの扱い
契約の前に交付される書面で、これらが具体的に書かれているかを確かめます。いまの運営会社に不満がある場合の見直し方は、運営代行のページでもご案内しています。