ひとことで
建物が消防法令に適合しているかを消防署が確かめ、その結果を通知する書面です。民泊(住宅宿泊事業)の届出では、この通知書の添付が求められます。
なぜ必要か
国は、民泊の届出のときに、消防法令適合通知書を添付するよう求めています。旅館業の許可では、保健所が消防署に照会して、消防法令に合っているかを確かめます。どちらの制度でも、消防の確認を通らないと営業できません。
消防法での扱い
民泊が消防法でどう扱われるかは、家主がいるかどうかと広さで決まります。
- 一般の住宅と同じ扱い:家主が宿泊中も在宅していて、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下
- 旅館・ホテルと同じ扱い:それ以外(家主が不在になる、または宿泊室が50㎡を超える)
旅館・ホテルと同じ扱いになると、自動火災報知設備・誘導灯などが必要になります。マンションの一室で民泊をすると、建物全体の扱いが変わることがあります。→ 家主居住型・家主不在型
東京での進め方
- 区の保健所などの窓口で、届出の事前相談をする
- 相談の記録(事前相談記録書)と図面を持って、管轄の消防署に相談する
- 必要な消防設備を設置し、消防署に交付を申請する
- 検査を受け、通知書の交付を受ける
設備の工事には、工事を始める前や終わったあとの届出の期限があります。工事の前に、消防署へ相談しておくのが安全です。