GLOSSARY / PROCEDURE

消防法令適合通知書

しょうぼうほうれいてきごうつうちしょ

ひとことで

建物が消防法令に適合しているかを消防署が確かめ、その結果を通知する書面です。民泊(住宅宿泊事業)の届出では、この通知書の添付が求められます。

なぜ必要か

国は、民泊の届出のときに、消防法令適合通知書を添付するよう求めています。旅館業の許可では、保健所が消防署に照会して、消防法令に合っているかを確かめます。どちらの制度でも、消防の確認を通らないと営業できません。

消防法での扱い

民泊が消防法でどう扱われるかは、家主がいるかどうかと広さで決まります。

  • 一般の住宅と同じ扱い:家主が宿泊中も在宅していて、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下
  • 旅館・ホテルと同じ扱い:それ以外(家主が不在になる、または宿泊室が50㎡を超える)

旅館・ホテルと同じ扱いになると、自動火災報知設備・誘導灯などが必要になります。マンションの一室で民泊をすると、建物全体の扱いが変わることがあります。→ 家主居住型・家主不在型

東京での進め方

  1. 区の保健所などの窓口で、届出の事前相談をする
  2. 相談の記録(事前相談記録書)と図面を持って、管轄の消防署に相談する
  3. 必要な消防設備を設置し、消防署に交付を申請する
  4. 検査を受け、通知書の交付を受ける

設備の工事には、工事を始める前や終わったあとの届出の期限があります。工事の前に、消防署へ相談しておくのが安全です。

出典・参考

  1. 観光庁 民泊制度ポータル「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」
  2. 消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等について」
  3. 東京消防庁「新たに民泊を行おうと考えている皆様へ」
  4. 東京消防庁「民泊消防関係Q&A」

CONTACT

民泊の開業・運営のご相談は無料です

物件で営業できるかの確認から、いまの運営の見直しまで。ご希望のない営業のお電話はいたしません。