民泊に必要な設備、建物の安全措置、消防用設備がどんな条件で必要になるかと、消防法令適合通知書の取り方を整理します。
必ず必要な設備
台所・浴室・便所・洗面設備の4つです。届出の図面には、これらの位置を書きます。
建物の安全措置
国の「民泊の安全措置の手引き」では、主に次の措置を求めています。
- 非常用照明器具:宿泊室と、地上に通じる経路に設ける
- 防火の区画など:複数の宿泊室に別々のグループを泊める場合などに、準耐火構造の壁による区画、自動火災報知設備、スプリンクラー設備のどれかが必要
- 規模に応じた措置:たとえば、2階以上の宿泊室の床面積の合計を100㎡以下にする、など
- 避難経路の表示:住宅宿泊事業法の施行規則で求められています
宿泊室の床面積の合計が50㎡以下で、家主が不在にならない場合は、非常用照明と防火の区画などは原則不要です。
消防用設備
消防法では、家主がいるかどうかと、宿泊室の広さで扱いが変わります。
| 条件 | 消防法上の扱い | 主な設備 |
|---|---|---|
| 家主がいて、宿泊室の床面積が50㎡以下(一戸建て) | 一般の住宅と同じ | 住宅用火災警報器 |
| 家主が不在になる、または宿泊室が50㎡を超える | 旅館・ホテルと同じ | 自動火災報知設備(延べ面積300㎡未満なら特定小規模施設用も可)、誘導灯、防炎物品など |
- 消火器は、延べ面積150㎡以上の場合などに必要です
- 共同住宅では、住戸ごとに判定し、建物全体の扱いが変わることがあります
- 収容人員が30人以上になると、防火管理者の選任が必要です
どの設備が必要かは物件ごとに違うため、物件を決める前に消防署へ相談するのが確実です。
消防法令適合通知書の取り方
- 近くの消防署に事前相談する
- 管轄の消防署に、決められた様式で申請する
- 消防署の立入検査などで、基準に合っているかを確かめる
- 合っていれば交付される
届出に添付するよう求める自治体が多くあります。→ 消防法令適合通知書
衛生と宿泊者への案内
- 居室の床面積は、宿泊者1人あたり3.3㎡以上を確保する
- 清掃と換気をする
- 外国人の宿泊者には、外国語で設備の使い方、交通手段、火災や地震のときの連絡先を案内する