BASICS / CHAPTER 07

設備と消防

民泊に必要な設備、建物の安全措置、消防用設備がどんな条件で必要になるかと、消防法令適合通知書の取り方を整理します。

必ず必要な設備

台所・浴室・便所・洗面設備の4つです。届出の図面には、これらの位置を書きます。

建物の安全措置

国の「民泊の安全措置の手引き」では、主に次の措置を求めています。

  • 非常用照明器具:宿泊室と、地上に通じる経路に設ける
  • 防火の区画など:複数の宿泊室に別々のグループを泊める場合などに、準耐火構造の壁による区画、自動火災報知設備、スプリンクラー設備のどれかが必要
  • 規模に応じた措置:たとえば、2階以上の宿泊室の床面積の合計を100㎡以下にする、など
  • 避難経路の表示:住宅宿泊事業法の施行規則で求められています

宿泊室の床面積の合計が50㎡以下で、家主が不在にならない場合は、非常用照明と防火の区画などは原則不要です。

消防用設備

消防法では、家主がいるかどうかと、宿泊室の広さで扱いが変わります。

条件消防法上の扱い主な設備
家主がいて、宿泊室の床面積が50㎡以下(一戸建て)一般の住宅と同じ住宅用火災警報器
家主が不在になる、または宿泊室が50㎡を超える旅館・ホテルと同じ自動火災報知設備(延べ面積300㎡未満なら特定小規模施設用も可)、誘導灯、防炎物品など
  • 消火器は、延べ面積150㎡以上の場合などに必要です
  • 共同住宅では、住戸ごとに判定し、建物全体の扱いが変わることがあります
  • 収容人員が30人以上になると、防火管理者の選任が必要です

どの設備が必要かは物件ごとに違うため、物件を決める前に消防署へ相談するのが確実です。

消防法令適合通知書の取り方

  1. 近くの消防署に事前相談する
  2. 管轄の消防署に、決められた様式で申請する
  3. 消防署の立入検査などで、基準に合っているかを確かめる
  4. 合っていれば交付される

届出に添付するよう求める自治体が多くあります。→ 消防法令適合通知書

衛生と宿泊者への案内

  • 居室の床面積は、宿泊者1人あたり3.3㎡以上を確保する
  • 清掃と換気をする
  • 外国人の宿泊者には、外国語で設備の使い方、交通手段、火災や地震のときの連絡先を案内する

この章に出てくる用語

出典・参考

  1. 国土交通省「民泊の安全措置の手引き」
  2. 国土交通省「民泊の安全措置のあらまし」
  3. 総務省消防庁「民泊を始めるにあたって」
  4. 消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等について」
  5. 東京消防庁「民泊消防関係Q&A」
  6. 観光庁 民泊制度総合サイト「住宅宿泊事業者」

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