ひとことで
国家戦略特別区域法にもとづく「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」のことです。特区に指定された自治体の認定を受けると、旅館業法の許可がなくても、一定の期間以上の滞在に限って人を泊められます。
しくみ
国家戦略特別区域法第13条にもとづく制度です。区域計画で定めた自治体が条例を作り、首長の認定を受けた施設は、旅館業法の適用を受けずに営業できます。
東京23区では、大田区が特区民泊の認定を行っています。
大田区の主な条件
- 滞在の日数:2泊3日以上の滞在に限られます。上限はありません。
- 年間の営業日数:民泊のような年180日の上限はありません。
- 設備:浴室などの設備は、一つの居室の中にすべて専用で備える必要があります。
- 近隣への説明:説明する書面は区の確認を受け、説明を始めてから2週間以上、意見を受け付ける期間を設けます。
- 認定:建物ごとに認定を受けます。更新はありませんが、内容が変わるときは変更の認定か届出が必要です。
民泊・簡易宿所とのちがい
| 特区民泊 | 民泊 | 簡易宿所 | |
|---|---|---|---|
| 手続き | 認定 | 届出 | 許可 |
| 営業できる日数 | 上限なし | 年180日まで | 上限なし |
| 1回の滞在 | 2泊3日以上(大田区) | 制限なし | 制限なし |
東京都では、2027年4月1日の宿泊分から、特区民泊も宿泊税の対象になります。→ 宿泊税
条件は大田区の公表資料によります。最新の基準は大田区の窓口で確かめてください。