GLOSSARY / SYSTEM

特区民泊

とっくみんぱく

ひとことで

国家戦略特別区域法にもとづく「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」のことです。特区に指定された自治体の認定を受けると、旅館業法の許可がなくても、一定の期間以上の滞在に限って人を泊められます。

しくみ

国家戦略特別区域法第13条にもとづく制度です。区域計画で定めた自治体が条例を作り、首長の認定を受けた施設は、旅館業法の適用を受けずに営業できます。

東京23区では、大田区が特区民泊の認定を行っています。

大田区の主な条件

  • 滞在の日数:2泊3日以上の滞在に限られます。上限はありません。
  • 年間の営業日数:民泊のような年180日の上限はありません。
  • 設備:浴室などの設備は、一つの居室の中にすべて専用で備える必要があります。
  • 近隣への説明:説明する書面は区の確認を受け、説明を始めてから2週間以上、意見を受け付ける期間を設けます。
  • 認定:建物ごとに認定を受けます。更新はありませんが、内容が変わるときは変更の認定か届出が必要です。

民泊・簡易宿所とのちがい

特区民泊民泊簡易宿所
手続き認定届出許可
営業できる日数上限なし年180日まで上限なし
1回の滞在2泊3日以上(大田区)制限なし制限なし

東京都では、2027年4月1日の宿泊分から、特区民泊も宿泊税の対象になります。→ 宿泊税

条件は大田区の公表資料によります。最新の基準は大田区の窓口で確かめてください。

出典・参考

  1. 大田区「大田区の特区民泊」
  2. 大田区「特区民泊 よくある質問」
  3. 日本政策金融公庫「生活衛生関係営業のみなさまへ 生活衛生融資のご案内(令和8年度版)」

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