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大田区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)249件
1年前(2025年9月16日時点)245件
増減+2%

ひとことで

家主不在型は、住居専用地域や工業地域などで営業できません。2027年度上半期に、家主居住型も含めて新規を制限する改正が予定されています。特区民泊も営める区です。

新しく始められない地域がある

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
住居専用地域(低層・中高層)、工業地域、工業専用地域、文教地区、特別業務地区、流通業務地区、一部の地区計画区域家主不在型は実施できない
小学校・中学校の敷地の周囲100m以内(2022年1月1日以後の新規)月曜正午〜金曜正午は不可
上記以外/家主居住型原則として年180日まで

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 2026年4月1日のガイドライン改正で、周知の範囲を10mから20mへ広げ、説明会を2回以上開くことが義務に

届出・相談の窓口

大田区保健所 生活衛生課(新規届出の前の事前相談は必須・予約制)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 駆けつけは徒歩10分以内、担当者3名以上(既存は猶予3年)
  • ごみの回収は3日に1回以上
  • 防犯カメラの設置が努力義務、ステッカーの掲示が義務

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 改正案:従事者の玄関帳場への常駐を必須に(10分以内の駆けつけやビデオ通話での代替は不可)、マンション内に客室が点在する形は不可(施行後の新規申請が対象)

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 改正案(意見募集 2026年8月15日〜9月4日、終了):ホテル・旅館を建てられない住居専用地域などで、家主居住型も含めて新規を不可に。小中学校の周囲100m以内も新規を不可に。防犯カメラなどによる出入りの確認・記録を義務に(既存にも猶予のうえ適用)
  • 施行は令和9年度上半期(2027年4〜9月)の予定

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 大田区「住宅宿泊事業の手続きについて」
  2. 大田区「大田区の民泊制度について」
  3. 大田区「民泊等の制度改正案に対する区民意見等の募集について」
  4. 大田区「大田区の特区民泊」
  5. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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