届出住宅の数(2026年9月15日時点)249件
1年前(2025年9月16日時点)245件
増減+2%
ひとことで
家主不在型は、住居専用地域や工業地域などで営業できません。2027年度上半期に、家主居住型も含めて新規を制限する改正が予定されています。特区民泊も営める区です。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 住居専用地域(低層・中高層)、工業地域、工業専用地域、文教地区、特別業務地区、流通業務地区、一部の地区計画区域 | 家主不在型は実施できない |
| 小学校・中学校の敷地の周囲100m以内(2022年1月1日以後の新規) | 月曜正午〜金曜正午は不可 |
| 上記以外/家主居住型 | 原則として年180日まで |
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 2026年4月1日のガイドライン改正で、周知の範囲を10mから20mへ広げ、説明会を2回以上開くことが義務に
届出・相談の窓口
大田区保健所 生活衛生課(新規届出の前の事前相談は必須・予約制)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 駆けつけは徒歩10分以内、担当者3名以上(既存は猶予3年)
- ごみの回収は3日に1回以上
- 防犯カメラの設置が努力義務、ステッカーの掲示が義務
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 改正案:従事者の玄関帳場への常駐を必須に(10分以内の駆けつけやビデオ通話での代替は不可)、マンション内に客室が点在する形は不可(施行後の新規申請が対象)
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 改正案(意見募集 2026年8月15日〜9月4日、終了):ホテル・旅館を建てられない住居専用地域などで、家主居住型も含めて新規を不可に。小中学校の周囲100m以内も新規を不可に。防犯カメラなどによる出入りの確認・記録を義務に(既存にも猶予のうえ適用)
- 施行は令和9年度上半期(2027年4〜9月)の予定
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。