ひとことで
停電時に自動で点灯し、避難に必要な明るさを確保する照明器具です。民泊の安全措置の一つとして求められます。
民泊で必要になる場合
国の「民泊の安全措置の手引き」では、宿泊室と、地上に通じる経路に非常用照明器具を設けるよう求めています。
宿泊室の床面積の合計が50㎡以下で、家主が不在にならない場合は、原則として不要です。
届出の図面に書く
届出のときに出す住宅の図面には、非常用照明器具の位置など、安全確保の措置を書き込みます。川崎市のように、適正な運営のために設置を求める通知を出している自治体もあります。→ 設備と消防