ひとことで
住宅宿泊事業を始める前に、周辺の住民や管理組合などへ、事業者名・開始予定日・連絡先などを書面や説明会で知らせることです。
自治体ごとに大きく違う
法律そのものではなく、区や市の条例やガイドラインで決まっていることが多く、範囲も時期も自治体ごとに違います。
| 自治体 | 主な決まり |
|---|---|
| 渋谷区 | 届出の60日前までに周知(2026年7月1日以後) |
| 千代田区 | 開始の15日前までに、15m以内の住民と町会などへ |
| 川口市 | 届出の前に、おおむね10m以内などへ書面で説明 |
| 千葉県 | 届出の前に、周辺の住民や自治会へ知らせるよう推奨 |
トラブルを防ぐために
義務でない地域でも、事前に知らせて連絡先を伝えておくと、苦情が来たときの対応がしやすくなります。説明した相手と日付は、記録に残しておきます。