GLOSSARY / PROCEDURE

近隣への事前周知

きんりんへのじぜんしゅうち

ひとことで

住宅宿泊事業を始める前に、周辺の住民や管理組合などへ、事業者名・開始予定日・連絡先などを書面や説明会で知らせることです。

自治体ごとに大きく違う

法律そのものではなく、区や市の条例やガイドラインで決まっていることが多く、範囲も時期も自治体ごとに違います。

自治体主な決まり
渋谷区届出の60日前までに周知(2026年7月1日以後)
千代田区開始の15日前までに、15m以内の住民と町会などへ
川口市届出の前に、おおむね10m以内などへ書面で説明
千葉県届出の前に、周辺の住民や自治会へ知らせるよう推奨

トラブルを防ぐために

義務でない地域でも、事前に知らせて連絡先を伝えておくと、苦情が来たときの対応がしやすくなります。説明した相手と日付は、記録に残しておきます。

出典・参考

  1. 渋谷区「住宅宿泊事業に関する条例等の改正の概要」(2026年3月26日公布)
  2. 観光庁 民泊制度ポータル「事業者の業務[1]」

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