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渋谷区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)1,829件
1年前(2025年9月16日時点)1,357件
増減+35%

ひとことで

住居専用地域と文教地区は年63日。2026年7月1日以後の届出は、住居地域と準住居地域も対象になり、近隣への周知も届出の60日前までになりました。

季節・日数で絞る

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
住居専用地域・文教地区(2026年7月1日以後の届出は、第一種・第二種住居地域、準住居地域も)4月5日〜7月20日、8月29日〜10月第2月曜の前の週の水曜日、その週の土曜日〜12月25日、1月7日〜3月25日は不可(年63日)
上記以外年180日まで

2026年7月1日以後の例外は、家主居住型等の個人(同じ建物・敷地内か隣に住み、管理する居室が5以下)だけです。6月30日までの届出には改正前の条例が適用されます。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の60日前までに周知(2026年7月1日以後。改正前は7日前)
  • 周知のあと、記録書と周知した書面、廃棄物処理業者との契約書の写しを出します

届出・相談の窓口

渋谷区保健所 生活衛生課(来庁は予約制。消防署への事前相談も必須)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 苦情から30分以内(交通事情で60分以内)に駆けつけ
  • 管理業務は1社にまとめて委託
  • 共同住宅はエントランスや集合ポストにも簡易標識

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 2026年7月1日以後の申請:申請60日前からの標識、事前の説明会、営業従事者の常駐
  • フロントがない既存の施設は、名称・緊急連絡先などを外から見える場所に表示

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 2026年7月1日:住宅宿泊事業と旅館業の改正条例を施行

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 渋谷区「住宅宿泊事業(民泊)について」
  2. 渋谷区「住宅宿泊事業に関する条例等の改正の概要」(2026年3月26日公布)
  3. 渋谷区「旅館業法施行条例・細則 改正の概要」
  4. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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