届出住宅の数(2026年9月15日時点)1,829件
1年前(2025年9月16日時点)1,357件
増減+35%
ひとことで
住居専用地域と文教地区は年63日。2026年7月1日以後の届出は、住居地域と準住居地域も対象になり、近隣への周知も届出の60日前までになりました。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 住居専用地域・文教地区(2026年7月1日以後の届出は、第一種・第二種住居地域、準住居地域も) | 4月5日〜7月20日、8月29日〜10月第2月曜の前の週の水曜日、その週の土曜日〜12月25日、1月7日〜3月25日は不可(年63日) |
| 上記以外 | 年180日まで |
2026年7月1日以後の例外は、家主居住型等の個人(同じ建物・敷地内か隣に住み、管理する居室が5以下)だけです。6月30日までの届出には改正前の条例が適用されます。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出の60日前までに周知(2026年7月1日以後。改正前は7日前)
- 周知のあと、記録書と周知した書面、廃棄物処理業者との契約書の写しを出します
届出・相談の窓口
渋谷区保健所 生活衛生課(来庁は予約制。消防署への事前相談も必須)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 苦情から30分以内(交通事情で60分以内)に駆けつけ
- 管理業務は1社にまとめて委託
- 共同住宅はエントランスや集合ポストにも簡易標識
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 2026年7月1日以後の申請:申請60日前からの標識、事前の説明会、営業従事者の常駐
- フロントがない既存の施設は、名称・緊急連絡先などを外から見える場所に表示
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 2026年7月1日:住宅宿泊事業と旅館業の改正条例を施行
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。