届出住宅の数(2026年9月15日時点)17件
1年前(2025年9月16日時点)9件
増減+89%
ひとことで
商業地域以外の用途地域と市街化調整区域では、営業できるのは7月16日から9月15日までだけです。届出は川口市が受け付けます。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 商業地域以外のすべての用途地域と、市街化調整区域(敷地の過半がこの区域なら敷地全体) | 9月16日〜翌年7月15日は不可(営業できるのは7月16日〜9月15日) |
| 商業地域 | 年180日まで |
川口市住宅宿泊事業を制限する区域及び期間を定める条例(2018年6月15日施行)。条例の本文に、家主居住型の例外はありません。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出の前に、書面を持った個別訪問かポスティングで説明(敷地からおおむね10m以内の家屋の所有者・居住者。共同住宅は同じ階と上下階の同じ位置の住戸、分譲マンションは管理組合。自治会長などから要望があればその相手も)
- 書面には、施設名・所在地・事業者名・緊急時と苦情の連絡先を書きます
届出・相談の窓口
川口市 経済部 産業振興課 商業観光係(電話で予約してからの窓口相談を勧めています。届出は事業開始日の2週間前まで)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
市独自の主なルール
- 管理業者に委託する場合、苦情から現地到着まで30分以内が目安(交通事情があれば60分以内)
- 標識は市が交付し、宿泊させない期間も常時掲示。共同住宅は共用部にも(場所は管理組合と事前に相談)
- ごみはすべて事業系。家庭ごみの集積所に出すと処罰の対象になり得る
- 宿泊者名簿は3年保存、宿泊者1人あたり3.3㎡以上
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 許可の申請時に、敷地の周囲おおむね150mの見取図を出す
- フロントを置かない場合は、駆けつけの所要時間や距離を書いたフロント代替設備調査票を出す
- 商業地域の特例は、学校などの周囲200mでは使えない
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 条例には施行後3年以内の見直しの規定がありますが、改正の公表資料は見当たりません