届出住宅の数(2026年9月15日時点)56件
1年前(2025年9月16日時点)41件
増減+37%
ひとことで
家主不在型は、文教地区・学校の周辺・人口が集まる区域では営業できません。2026年7月1日の改正で区域の区分が細かくなりました。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 文教地区・地区計画でホテル等を制限している区域、学校等の周囲おおむね100m | 家主居住型:日曜正午〜金曜正午は不可/家主不在型:全日不可 |
| 人口が集まる区域(条例の別表の町丁) | 家主居住型:年180日まで/家主不在型:全日不可 |
| 上記以外 | 年180日まで(家主不在型は、管理者の常駐か駆けつけの条件を満たす場合) |
2026年7月1日以後の届出に適用。それより前の届出は改正前の規定のままです。家主不在型の駆けつけは、常駐場所から半径700m以内・10分以内に着けることが条件です。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 事業を始める日の15日前までに、敷地境界から15m以内の建物の住民と町会などの地域関係者へ周知(説明会・戸別訪問・文書など)
- 同意を得るよう努める義務があります
届出・相談の窓口
千代田保健所 生活衛生課。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 標識に、運営の型・区域の区分・営業できる日を書き足す
- 床面積25㎡以上、施錠できるドア、網戸、ごみ置き場などの設備の基準
- 宿泊者全員の本人確認をしてから鍵を渡す
- 家主不在型は、管理業務の全部を1社に委託する
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 旅館・ホテルと簡易宿所の客室床面積の合計を200㎡以上とする基準を加える改正案が、2026年第1回定例会に出されました(成立・施行の時期は区の資料で確かめてください)
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 2026年7月1日:改正条例を施行(区域の区分の見直し)
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。