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千代田区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)56件
1年前(2025年9月16日時点)41件
増減+37%

ひとことで

家主不在型は、文教地区・学校の周辺・人口が集まる区域では営業できません。2026年7月1日の改正で区域の区分が細かくなりました。

新しく始められない地域がある

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
文教地区・地区計画でホテル等を制限している区域、学校等の周囲おおむね100m家主居住型:日曜正午〜金曜正午は不可/家主不在型:全日不可
人口が集まる区域(条例の別表の町丁)家主居住型:年180日まで/家主不在型:全日不可
上記以外年180日まで(家主不在型は、管理者の常駐か駆けつけの条件を満たす場合)

2026年7月1日以後の届出に適用。それより前の届出は改正前の規定のままです。家主不在型の駆けつけは、常駐場所から半径700m以内・10分以内に着けることが条件です。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 事業を始める日の15日前までに、敷地境界から15m以内の建物の住民と町会などの地域関係者へ周知(説明会・戸別訪問・文書など)
  • 同意を得るよう努める義務があります

届出・相談の窓口

千代田保健所 生活衛生課。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 標識に、運営の型・区域の区分・営業できる日を書き足す
  • 床面積25㎡以上、施錠できるドア、網戸、ごみ置き場などの設備の基準
  • 宿泊者全員の本人確認をしてから鍵を渡す
  • 家主不在型は、管理業務の全部を1社に委託する

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 旅館・ホテルと簡易宿所の客室床面積の合計を200㎡以上とする基準を加える改正案が、2026年第1回定例会に出されました(成立・施行の時期は区の資料で確かめてください)

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 2026年7月1日:改正条例を施行(区域の区分の見直し)

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 千代田区「千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例・ガイドライン」
  2. 千代田区「住宅宿泊事業の実施に関する条例」
  3. 千代田区「住宅宿泊事業ガイドライン」
  4. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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