BASICS / CHAPTER 02

民泊・簡易宿所・特区民泊の違い

3つの制度を、手続き・営業日数・地域・設備・お金の面から一つの表で比べ、物件ごとの選び方を整理します。

ひと目で比べる

表は横にスクロールできます。

民泊簡易宿所特区民泊
根拠の法律住宅宿泊事業法旅館業法国家戦略特別区域法
手続き届出許可認定
営業できる日数年180日まで(条例でさらに短くなることがある)上限なし上限なし
1回の滞在制限なし制限なし2泊3日以上(大田区)
住居専用地域届け出られる(条例で制限されることが多い)原則できない自治体の基準による
建物の扱い住宅宿泊施設宿泊施設
管理の委託家主不在型などは義務義務はない義務はない
生活衛生貸付対象外対象対象外
東京都の宿泊税2027年4月1日の宿泊分から、3つとも対象(1人1泊13,000円未満はかからない)

2026年10月時点の法令と公表資料にもとづく整理です。区の条例・基準で、上の表と違う条件が加わることがあります。

民泊が向いている物件

  • 住宅として使っている、または使える物件(自宅の一部、空いている部屋など)
  • 年180日以内の営業でも、収支が合う物件
  • 旅館業の許可が取れない地域や建物で、条例上は営業できる物件

民泊は、建物を住宅のまま使えるのが利点です。一方で、日数の上限と区の条例の影響を強く受けます。→ 180日ルール・上乗せ条例

簡易宿所が向いている物件

  • 商業地域など、ホテル・旅館を営める用途地域にある物件
  • 一年を通して営業したい物件
  • 消防設備や、区が求める帳場などの基準を満たせる物件

許可までの準備は民泊より重くなりますが、日数の上限がありません。→ 簡易宿所

特区民泊が向いている物件

  • 特区の自治体(23区では大田区)にある物件
  • 2泊3日以上の滞在を前提に運営できる物件

→ 特区民泊

選ぶ順番

  1. 物件の区と用途地域を確かめる
  2. その区の条例で、民泊が何日営業できるかを確かめる
  3. 簡易宿所の許可が取れる地域・建物かを確かめる
  4. それぞれの制度で、売上と費用の見通しを比べる

同じ物件でも、選ぶ制度で営業できる日数も、かかる費用も変わります。物件の契約の前に比べておくのが安全です。

この章に出てくる用語

出典・参考

  1. 観光庁 民泊制度ポータル「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」
  2. 厚生労働省 法令等データベース「旅館業法施行令」
  3. 東京都都市整備局「用途地域による建築物の用途制限の概要」
  4. 大田区「特区民泊 よくある質問」
  5. 日本政策金融公庫「生活衛生関係営業のみなさまへ 生活衛生融資のご案内(令和8年度版)」
  6. 東京都「宿泊税に係る総務大臣の同意及び施行日について」(2026年6月30日)

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