3つの制度を、手続き・営業日数・地域・設備・お金の面から一つの表で比べ、物件ごとの選び方を整理します。
ひと目で比べる
表は横にスクロールできます。
| 民泊 | 簡易宿所 | 特区民泊 | |
|---|---|---|---|
| 根拠の法律 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 | 国家戦略特別区域法 |
| 手続き | 届出 | 許可 | 認定 |
| 営業できる日数 | 年180日まで(条例でさらに短くなることがある) | 上限なし | 上限なし |
| 1回の滞在 | 制限なし | 制限なし | 2泊3日以上(大田区) |
| 住居専用地域 | 届け出られる(条例で制限されることが多い) | 原則できない | 自治体の基準による |
| 建物の扱い | 住宅 | 宿泊施設 | 宿泊施設 |
| 管理の委託 | 家主不在型などは義務 | 義務はない | 義務はない |
| 生活衛生貸付 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
| 東京都の宿泊税 | 2027年4月1日の宿泊分から、3つとも対象(1人1泊13,000円未満はかからない) | ||
2026年10月時点の法令と公表資料にもとづく整理です。区の条例・基準で、上の表と違う条件が加わることがあります。
民泊が向いている物件
- 住宅として使っている、または使える物件(自宅の一部、空いている部屋など)
- 年180日以内の営業でも、収支が合う物件
- 旅館業の許可が取れない地域や建物で、条例上は営業できる物件
民泊は、建物を住宅のまま使えるのが利点です。一方で、日数の上限と区の条例の影響を強く受けます。→ 180日ルール・上乗せ条例
簡易宿所が向いている物件
- 商業地域など、ホテル・旅館を営める用途地域にある物件
- 一年を通して営業したい物件
- 消防設備や、区が求める帳場などの基準を満たせる物件
許可までの準備は民泊より重くなりますが、日数の上限がありません。→ 簡易宿所
特区民泊が向いている物件
- 特区の自治体(23区では大田区)にある物件
- 2泊3日以上の滞在を前提に運営できる物件
→ 特区民泊
選ぶ順番
- 物件の区と用途地域を確かめる
- その区の条例で、民泊が何日営業できるかを確かめる
- 簡易宿所の許可が取れる地域・建物かを確かめる
- それぞれの制度で、売上と費用の見通しを比べる
同じ物件でも、選ぶ制度で営業できる日数も、かかる費用も変わります。物件の契約の前に比べておくのが安全です。