GLOSSARY / SYSTEM

180日ルール

ひゃくはちじゅうにちるーる

ひとことで

住宅宿泊事業法で、民泊として人を泊められる日数の上限を、1年で180日までとしている決まりです。区や市の条例で、さらに短くなることがあります。

根拠と数え方

  • 根拠:住宅宿泊事業法は、民泊を「人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの」と定めています(第2条第3項)。
  • 1年の区切り:毎年4月1日の正午から、翌年4月1日の正午までです。
  • 1日の数え方:正午から翌日の正午までを1日とします。1泊なら1日です。

数えるのは「人を泊めた日数」で、予約が入らなかった日は数えません。

条例で、さらに短くなる

180日は法律の上限です。区や市は、条例で営業できる区域や期間を絞れます。→ 上乗せ条例

区例
北区区独自の区域・期間の制限なし(年180日まで)。条例を新しく作る手続き中
渋谷区住居専用地域と文教地区は年63日まで。2026年7月1日以降の届出は、住居地域と準住居地域も対象
豊島区2026年12月16日から、区内全域で春休み・夏休み・冬休みの期間(年120日)だけ。すでに営業している民泊も対象

2026年10月9日時点の各区の公表資料によります。区ごとの内容はエリア別の民泊ルールへ。

180日より多く営業したいとき

日数の上限がないのは、旅館業法の許可を受けた簡易宿所や旅館・ホテル、特区民泊です。ただし、用途地域や建物の条件で営めない物件もあります。どの制度で営業するかは、物件を決める前に確かめておくのが安全です。

出典・参考

  1. 観光庁 民泊制度ポータル「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」
  2. 観光庁「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」
  3. 北区「北区で宿泊事業を始めたい方へ」
  4. 渋谷区「住宅宿泊事業に関する条例等の改正の概要」(2026年3月26日公布)
  5. 豊島区「住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例の改正(議会可決 別紙3)」

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