ひとことで
住宅宿泊事業法で、民泊として人を泊められる日数の上限を、1年で180日までとしている決まりです。区や市の条例で、さらに短くなることがあります。
根拠と数え方
- 根拠:住宅宿泊事業法は、民泊を「人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの」と定めています(第2条第3項)。
- 1年の区切り:毎年4月1日の正午から、翌年4月1日の正午までです。
- 1日の数え方:正午から翌日の正午までを1日とします。1泊なら1日です。
数えるのは「人を泊めた日数」で、予約が入らなかった日は数えません。
条例で、さらに短くなる
180日は法律の上限です。区や市は、条例で営業できる区域や期間を絞れます。→ 上乗せ条例
| 区 | 例 |
|---|---|
| 北区 | 区独自の区域・期間の制限なし(年180日まで)。条例を新しく作る手続き中 |
| 渋谷区 | 住居専用地域と文教地区は年63日まで。2026年7月1日以降の届出は、住居地域と準住居地域も対象 |
| 豊島区 | 2026年12月16日から、区内全域で春休み・夏休み・冬休みの期間(年120日)だけ。すでに営業している民泊も対象 |
2026年10月9日時点の各区の公表資料によります。区ごとの内容はエリア別の民泊ルールへ。
180日より多く営業したいとき
日数の上限がないのは、旅館業法の許可を受けた簡易宿所や旅館・ホテル、特区民泊です。ただし、用途地域や建物の条件で営めない物件もあります。どの制度で営業するかは、物件を決める前に確かめておくのが安全です。