ひとことで
法律が定める基準に、自治体が独自の制限を上乗せする条例のことです。民泊では、住宅宿泊事業法第18条にもとづき、区や市が営業できる区域と期間を制限しています。
法律の根拠
都道府県(略)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。
住宅宿泊事業法 第18条
東京23区では、この条例を区が定めています。
東京23区の制限の型
23区の条例は、大きく5つの型に分けられます。1つの区が2つの型に当てはまることもあります。
- 上乗せの制限がない:北区(ただし条例を新しく作る手続き中)
- 住宅地だけ、平日の営業ができない:住居専用地域などで、月曜正午〜金曜正午は営業できない、など
- 区内全域で、平日の営業ができない:家主不在型などが対象の区がある
- 季節や日数で絞る:渋谷区の住居専用地域などは年63日、豊島区は2026年12月16日から年120日
- 新しく始められない地域がある:住居系の地域で新規の届出を認めない区がある
2026年10月9日時点の各区の公表資料にもとづく整理です。区ごとの細かな条件は、エリア別の民泊ルールで区ごとにまとめています。
2026年は、改正が続いた
2026年は、墨田区・葛飾区(4月)、渋谷区・江戸川区(7月)で新しいルールが始まり、豊島区も12月16日から期間の制限が始まります。新宿区も、住居系の地域で民泊の新設を原則禁止する方針を示しています(条例案の前の段階)。
国は2026年7月15日、自治体に対し、強い必要性があり他に手段がない場合には、猶予期間を設けたうえで、すでに営業している民泊にも制限をかけることが考えられる、とする技術的助言を出しました。
物件を探すときは、区の今の条例だけでなく、改正の予定も確かめておくのが安全です。