AREA / TOKYO

中央区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)107件
1年前(2025年9月16日時点)106件
増減+1%

ひとことで

区内全域で、営業できるのは土曜正午から月曜正午までだけです。

区内全域で、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
区内全域土曜正午〜月曜正午のみ(月曜正午〜土曜正午は不可)

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の7日前までに、説明会の開催などで周辺住民に周知し、報告書を出します

届出・相談の窓口

中央区保健所 生活衛生課(事前相談を勧めています)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • トラブル・苦情のときにすぐ現場へ駆けつけられる体制
  • 宿泊者へのマナーの説明は対面で
  • 届出時に運営計画書と、区域・期間の確認書を出す

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 旅館業の施設には、従業者の常駐が求められます(2022年1月1日施行)

→ 簡易宿所とは

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 中央区「住宅宿泊事業に関する中央区のルールについて」
  2. 中央区「住宅宿泊事業の届出について」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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