届出住宅の数(2026年9月15日時点)3,980件
1年前(2025年9月16日時点)3,391件
増減+17%
ひとことで
今は住居専用地域だけ平日の営業ができません。2026年9月、区長が住居系の地域で民泊の新設を原則禁止し、既存の民泊にも2年の経過措置のあと適用する方針を示しました(条例案の前の段階)。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 住居専用地域 | 月曜正午〜金曜正午は不可 |
| 上記以外 | 年180日まで |
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出の7日前までに、近隣住民へ書面で周知し、届出のときに報告書を出します
届出・相談の窓口
新宿区保健所 衛生課(事前相談記録書を使って相談)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 届出住宅は区が公表(周知の実施日も載る)
- ごみは事業者・管理業者が自ら処理
- 安全措置のチェックリスト、誓約書などを提出
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 玄関帳場などの設置と従事者の常駐、客室までおおむね10分以内に着ける体制
- 学校・児童福祉施設などのおおむね100m以内で環境を著しく害するおそれがある場合は許可されない
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 2026年9月8日:区長が方針を表明。住居系の地域で民泊の新設を原則禁止(例外は家主同居型・居住型で年120日まで)、商業系の地域は年180日から年120日へ、施行から2年の経過措置のあと既存にも適用、対面のチェックインと説明会の義務化。旅館業は小規模な施設の新設禁止など
- 予定(区の資料):10月に意見募集、2027年2月に条例案、6月の施行を目指す。2026年10月14日時点で、意見募集はまだ始まっていません
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。