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新宿区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)3,980件
1年前(2025年9月16日時点)3,391件
増減+17%

ひとことで

今は住居専用地域だけ平日の営業ができません。2026年9月、区長が住居系の地域で民泊の新設を原則禁止し、既存の民泊にも2年の経過措置のあと適用する方針を示しました(条例案の前の段階)。

住宅地だけ、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
住居専用地域月曜正午〜金曜正午は不可
上記以外年180日まで

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の7日前までに、近隣住民へ書面で周知し、届出のときに報告書を出します

届出・相談の窓口

新宿区保健所 衛生課(事前相談記録書を使って相談)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 届出住宅は区が公表(周知の実施日も載る)
  • ごみは事業者・管理業者が自ら処理
  • 安全措置のチェックリスト、誓約書などを提出

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 玄関帳場などの設置と従事者の常駐、客室までおおむね10分以内に着ける体制
  • 学校・児童福祉施設などのおおむね100m以内で環境を著しく害するおそれがある場合は許可されない

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 2026年9月8日:区長が方針を表明。住居系の地域で民泊の新設を原則禁止(例外は家主同居型・居住型で年120日まで)、商業系の地域は年180日から年120日へ、施行から2年の経過措置のあと既存にも適用、対面のチェックインと説明会の義務化。旅館業は小規模な施設の新設禁止など
  • 予定(区の資料):10月に意見募集、2027年2月に条例案、6月の施行を目指す。2026年10月14日時点で、意見募集はまだ始まっていません

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 新宿区「住宅宿泊事業と新宿区のルールについて」
  2. 新宿区「定例記者会見(2026年9月8日)」
  3. 新宿区「定例記者会見 質疑応答」
  4. 新宿区「保健所 審査基準【旅館業】」
  5. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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