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文京区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)344件
1年前(2025年9月16日時点)325件
増減+6%

ひとことで

住居系の地域・準工業地域・文教地区では、日曜正午から金曜正午まで営業できません。家主居住型も対象です。

住宅地だけ、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
第一種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、第一種・第二種住居、準工業、文教地区日曜正午〜金曜正午は不可(家主居住型も対象)
上記以外年180日まで

敷地の過半が区域に属する場合は、敷地全体を区域内とみなします。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の15日前までに、区の様式の「事前周知書」を配付(同じ建物・敷地と、敷地境界から半径10m以内の居住者・事業者)

届出・相談の窓口

文京保健所 生活衛生課。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 宿泊期間中は、住宅と周辺を毎日巡回するよう努める
  • 苦情には時間を問わず対応し、記録を3年保存
  • ごみは自ら処理

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 許可申請の前に計画を届け出て標識を設置し、おおむね半径100m以内の住民へ説明会(区の条例)
  • 簡易宿所は営業時間中、従業員が常駐

→ 簡易宿所とは

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 文京区「住宅宿泊事業 区民の皆さんへ」
  2. 文京区「住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」
  3. 文京区「旅館業営業申請」
  4. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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