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中野区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)496件
1年前(2025年9月16日時点)370件
増減+34%

ひとことで

住居専用地域では、月曜正午から金曜正午まで営業できません(区が許可した家主同居型を除く)。2027年4月から、制限する地域が住居地域・準工業地域に広がる予定です。

住宅地だけ、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
住居専用地域(低層・中高層)月曜正午〜金曜正午は不可(祝日の正午〜翌日正午は除く)。区の許可を受けた家主同居型は平日も可
上記以外年180日まで

家主同居型の許可要件には、その住宅に3年以上続けて住んでいることなどがあります(区の手引き)。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の7日前までに書面で周知
  • 制限区域の家主不在型は、区の施設での住民説明会も必要

届出・相談の窓口

中野区保健所 生活衛生課(届出前の相談は電話予約制)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 本人確認は対面で
  • 苦情の記録は3年以上保存

改正の動き

  • 改正案(意見募集 2026年7月21日〜8月11日):制限区域に第一種・第二種住居地域、準工業地域を加え、制限区域では区が許可する家主同居型だけを受け付ける(既存には遡らない)。旅館業は新規の施設に従事者の常駐を義務化
  • 2026年10月の区議会に条例案、2027年4月の施行を予定

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 中野区「住宅宿泊事業について(中野区の民泊ルール)」
  2. 中野区「条例改正について(令和8年)」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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