届出住宅の数(2026年9月15日時点)496件
1年前(2025年9月16日時点)370件
増減+34%
ひとことで
住居専用地域では、月曜正午から金曜正午まで営業できません(区が許可した家主同居型を除く)。2027年4月から、制限する地域が住居地域・準工業地域に広がる予定です。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 住居専用地域(低層・中高層) | 月曜正午〜金曜正午は不可(祝日の正午〜翌日正午は除く)。区の許可を受けた家主同居型は平日も可 |
| 上記以外 | 年180日まで |
家主同居型の許可要件には、その住宅に3年以上続けて住んでいることなどがあります(区の手引き)。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出の7日前までに書面で周知
- 制限区域の家主不在型は、区の施設での住民説明会も必要
届出・相談の窓口
中野区保健所 生活衛生課(届出前の相談は電話予約制)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 本人確認は対面で
- 苦情の記録は3年以上保存
改正の動き
- 改正案(意見募集 2026年7月21日〜8月11日):制限区域に第一種・第二種住居地域、準工業地域を加え、制限区域では区が許可する家主同居型だけを受け付ける(既存には遡らない)。旅館業は新規の施設に従事者の常駐を義務化
- 2026年10月の区議会に条例案、2027年4月の施行を予定
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。