船橋市の届出は千葉県が受け付けているため、観光庁の一覧に市ごとの届出住宅の数はありません(千葉県が受け付けた届出住宅は、2026年9月15日時点で県内全域の合計1,274件)。
ひとことで
市の条例による民泊の制限はなく、上限は法律の年180日です。届出は千葉県が受け付けます。簡易宿所は、2026年3月から近隣への事前説明が必要になり、市は条例化も検討しています。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 市内 | 年180日まで(県の手引きに、区域・期間の制限の記載なし) |
| 地区計画の区域・市街化調整区域 | 届け出られない場合がある(市の担当課で確認) |
市の案内では、民泊は建築基準法上「住宅」のままで、用途変更にはあたりません(簡易宿所は用途変更にあたり、200㎡を超えると確認申請が必要)。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 県の手引きでは、届出の前に、周辺の住民や地域の自治会へ書面などで知らせておくよう勧めています(義務ではありません。範囲の定めもありません)
届出・相談の窓口
千葉県 健康福祉部 衛生指導課(届出は原則、国の民泊制度運営システムで)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
市独自の主なルール
- 苦情にはおおむね30分以内(交通事情で難しくても60分以内)に現場対応を始める。深夜・早朝も常時対応(県)
- ごみは事業系ごみとして処理し、地域の集積所には出させない(県)
- 標識は地上1.2〜1.8mの高さに、風雨に強い加工をして掲示(県)
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 2026年3月12日施行の要綱により、許可申請の20日前までに、敷地境界からおおむね10m以内の住民などへ説明会か戸別訪問で説明
- 同じく20日前からA3以上の標識を設置し、開業後は施設の外にA4以上で連絡先を掲示
- 苦情を記録し、市に求められたら提出
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 市は「住環境との調和に関する旅館業のあり方検討委員会」(2026年7月・10月)で、簡易宿所のルールを条例にすることを検討しています。時期は市の公表資料で確かめてください
- 宿泊税:県の制度案は1人1泊150円で、民泊も対象。導入の時期は県の公表資料で確かめてください