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浦安市の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

浦安市の届出は千葉県が受け付けているため、観光庁の一覧に市ごとの届出住宅の数はありません(千葉県が受け付けた届出住宅は、2026年9月15日時点で県内全域の合計1,274件)。

ひとことで

市は民泊を規制する条例を作っておらず、市内の多くの地区で営めます。上限は法律の年180日です。宿泊税は、県と市をあわせて1人1泊200円の案が出ています。

独自の区域・期間の制限なし

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
市内の多くの地区年180日まで(用途地域は市の都市計画課で確認)

分譲マンションは管理規約、賃貸は契約で、民泊が禁止されていないかを確かめるよう市が求めています。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 県の手引きでは、届出の前に、周辺の住民や地域の自治会へ書面などで知らせておくよう勧めています(義務ではありません。範囲の定めもありません)

届出・相談の窓口

千葉県 健康福祉部 衛生指導課(市の窓口は商工観光課。消防法令適合通知書は消防本部 予防課で、事前の打ち合わせは電話で予約。交付まで約1か月)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

市独自の主なルール

  • 苦情にはおおむね30分以内(交通事情で難しくても60分以内)に現場対応を始める。深夜・早朝も常時対応(県)
  • ごみは事業系ごみとして処理し、地域の集積所には出させない(県)
  • 標識は地上1.2〜1.8mの高さに、風雨に強い加工をして掲示(県)
  • ごみは事業系廃棄物(市のごみゼロ課に相談)

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 玄関帳場は「設けることが望ましい」で義務ではない。ビデオカメラなどの代わりの設備と緊急時の体制を整えれば不要(県の指針)
  • 緊急時は、おおむね10分程度で駆けつけられる体制を想定(県の指針)

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 宿泊税:市の制度案(2026年6月)は市の分が1人1泊50円で、県の150円とあわせて200円。民泊も対象。2026年12月議会に条例を出し、2028年9月の導入を目指すとしています
  • 2026年5月、市長が国土交通大臣に、民泊の適切な規制に必要な制度の見直しなどを要望

出典・参考

  1. 浦安市「住宅宿泊事業(民泊)について」
  2. 浦安市「宿泊税の制度案」
  3. 浦安市「国への要望」
  4. 千葉県「住宅宿泊事業の届出の手引き」(2025年9月版)
  5. 千葉県「住宅宿泊事業者の業務」
  6. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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