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鎌倉市の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

鎌倉市の届出は神奈川県が受け付けているため、観光庁の一覧に市ごとの届出住宅の数はありません(神奈川県が受け付けた届出住宅は、2026年9月15日時点で鎌倉市・箱根町などを含むの合計545件)。

ひとことで

県の条例の制限区域はなく、上限は法律の年180日です。ただし、住民協定や地区計画で民泊を制限している地域があり、市は県と条例の見直しを協議しています。

独自の区域・期間の制限なし

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
市内年180日まで(県の条例の制限区域はなし)
住民協定・地区計画で制限している地域その協定・計画の内容による
市街化調整区域都市計画法の基準を満たす必要がある

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 県の指針により、届出の日までに書面などで周知(戸建ては隣の敷地か原則10m以内、共同住宅は管理組合・同じ建物・外壁から10m以内)。届出に事前周知報告書を付けます
  • 市のガイドラインでは、自治会などへの事前の周知も求めています。説明会の要望があれば誠実に対応します

届出・相談の窓口

神奈川県 鎌倉保健福祉事務所 環境衛生課(県は事前相談を勧めています。市の総合窓口は市民相談課)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

市独自の主なルール

  • ごみは事業系ごみとして処理(クリーンステーションには出させない)
  • 騒音、深夜の屋外での宴会、キャリーバッグの音に配慮
  • 市の路上喫煙防止条例を守る
  • 外国人の宿泊者には、多言語でマナーを案内
  • 苦情には常時対応し、記録を3年保管。管理業者に委託している場合、駆けつけは30分以内が目安(県の指針)

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 収容定員は1.65㎡につき1人(県の旅館業の基準)
  • フロントを設けない場合は代わりの設備が必要で、駆けつけはおおむね10分程度(県の基準)

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 2025年12月1日:市が「鎌倉市民泊ガイドライン」を作成
  • 市議会だより(2026年2月1日発行)で、市は県と条例の改正に向けて協議中と答弁しています。時期と内容は未定です
  • 宿泊税:市の制度案(2026年6月)は1人1泊300円、課税開始は2027年10月を想定。条例の成立は市の公表資料で確かめてください

出典・参考

  1. 鎌倉市「住宅宿泊事業制度(いわゆる民泊)について」
  2. 鎌倉市「鎌倉市民泊ガイドライン」
  3. 鎌倉市議会「市議会だより 第272号」
  4. 鎌倉市「鎌倉市における宿泊税制度(案)について」
  5. 神奈川県「住宅宿泊事業の適正な運営に関する指導指針」
  6. 神奈川県「民泊(住宅宿泊事業法)」
  7. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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