鎌倉市の届出は神奈川県が受け付けているため、観光庁の一覧に市ごとの届出住宅の数はありません(神奈川県が受け付けた届出住宅は、2026年9月15日時点で鎌倉市・箱根町などを含むの合計545件)。
ひとことで
県の条例の制限区域はなく、上限は法律の年180日です。ただし、住民協定や地区計画で民泊を制限している地域があり、市は県と条例の見直しを協議しています。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 市内 | 年180日まで(県の条例の制限区域はなし) |
| 住民協定・地区計画で制限している地域 | その協定・計画の内容による |
| 市街化調整区域 | 都市計画法の基準を満たす必要がある |
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 県の指針により、届出の日までに書面などで周知(戸建ては隣の敷地か原則10m以内、共同住宅は管理組合・同じ建物・外壁から10m以内)。届出に事前周知報告書を付けます
- 市のガイドラインでは、自治会などへの事前の周知も求めています。説明会の要望があれば誠実に対応します
届出・相談の窓口
神奈川県 鎌倉保健福祉事務所 環境衛生課(県は事前相談を勧めています。市の総合窓口は市民相談課)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
市独自の主なルール
- ごみは事業系ごみとして処理(クリーンステーションには出させない)
- 騒音、深夜の屋外での宴会、キャリーバッグの音に配慮
- 市の路上喫煙防止条例を守る
- 外国人の宿泊者には、多言語でマナーを案内
- 苦情には常時対応し、記録を3年保管。管理業者に委託している場合、駆けつけは30分以内が目安(県の指針)
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 収容定員は1.65㎡につき1人(県の旅館業の基準)
- フロントを設けない場合は代わりの設備が必要で、駆けつけはおおむね10分程度(県の基準)
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 2025年12月1日:市が「鎌倉市民泊ガイドライン」を作成
- 市議会だより(2026年2月1日発行)で、市は県と条例の改正に向けて協議中と答弁しています。時期と内容は未定です
- 宿泊税:市の制度案(2026年6月)は1人1泊300円、課税開始は2027年10月を想定。条例の成立は市の公表資料で確かめてください