AREA / KANAGAWA

神奈川県の民泊ルール

自治体ごとの営業日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)1,328件
1年前(2025年9月16日時点)1,066件
増減+25%

ひとことで

神奈川県では、横浜市が市の条例で、箱根町などは県の条例で、営業できる区域や期間を絞っています。川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市は、市の案内では、上限は法律の年180日です。

届出の窓口

届出の窓口は、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市の6市は市、それ以外の市町村(鎌倉市・箱根町など)は神奈川県の保健福祉事務所です。

市町村ごとの制限の型

型ごとに自治体を分けています。名前を押すと、その自治体の営業できる日数・区域・窓口のページに移ります。

独自の区域・期間の制限なし法律どおり年180日まで

住宅地だけ、平日に営業できない住居専用地域などで曜日を制限

季節・日数で絞る春・夏・冬休みの期間だけ、年63日など

届出住宅の数

自治体制限の型2026年9月15日2025年9月16日増減
横浜市住宅地だけ、平日に営業できない349262+33%
横須賀市独自の区域・期間の制限なし144101+43%
川崎市独自の区域・期間の制限なし11387+30%
藤沢市独自の区域・期間の制限なし10090+11%
茅ヶ崎市独自の区域・期間の制限なし4943+14%
相模原市独自の区域・期間の制限なし28280%
神奈川県が受け付けた市町村
鎌倉市・箱根町などを含む
545455+20%
神奈川県の合計1,3281,066+25%

観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」の届出住宅数(事業を廃止したものを除く)です。神奈川県が受け付けている市町村は、一覧に市町村ごとの数がないため、まとめて1行にしています。合計は当社で足したものです。

改正の動き

  • 横浜市:旅館業の条例を改正し、自動チェックイン機での本人確認を認めました(施行予定日は2025年12月1日と市の資料にあります)
  • 横浜市:民泊の条例そのものを改正する動きは、市の公表資料では見当たりません
  • 川崎市:2025年7月1日:旅館業の条例の改正を施行
  • 鎌倉市:2025年12月1日:市が「鎌倉市民泊ガイドライン」を作成
  • 鎌倉市:市議会だより(2026年2月1日発行)で、市は県と条例の改正に向けて協議中と答弁しています。時期と内容は未定です
  • 鎌倉市:宿泊税:市の制度案(2026年6月)は1人1泊300円、課税開始は2027年10月を想定。条例の成立は市の公表資料で確かめてください
  • 箱根町:宿泊税:町の骨子案は1人1泊350円で、旅館・ホテル・簡易宿所・民泊が対象。条例案は2026年9月の町議会に出され、可決されたと報じられています。導入の時期は町の公表資料で確かめてください

簡易宿所(旅館業)の上乗せ

民泊とは別に、簡易宿所などの旅館業にも、自治体が独自の決まりを加えていることがあります。主なものを1つずつ挙げています(くわしくは各自治体のページ)。

自治体主な上乗せ
横浜市玄関帳場(フロント)か、その代わりの設備が必要。代わりの設備は、おおむね10分程度での駆けつけ・出入りの確認・本人確認を満たすこと
川崎市簡易宿所の定員は3.3㎡につき1人(2025年7月1日の改正で1.65㎡から変更)
相模原市玄関帳場は、玄関を見通せて、受付で客と直接向き合える構造(国の基準に合う代わりの設備があれば例外)
横須賀市収容定員は有効面積2.10㎡につき1人
藤沢市おおむね100m以内に学校などがある場合は、距離証明の手続きが必要
茅ヶ崎市従業員が常駐しない場合は、おおむね10分程度で駆けつけられる体制
鎌倉市収容定員は1.65㎡につき1人(県の旅館業の基準)
箱根町収容定員は1.65㎡につき1人(県の旅館業の基準)

出典・参考

  1. 神奈川県「住宅宿泊事業の適正な運営に関する指導指針」
  2. 神奈川県「民泊(住宅宿泊事業法)」

CONTACT

民泊の開業・運営のご相談は無料です

物件で営業できるかの確認から、いまの運営の見直しまで。ご希望のない営業のお電話はいたしません。