届出住宅の数(2026年9月15日時点)1,328件
1年前(2025年9月16日時点)1,066件
増減+25%
ひとことで
神奈川県では、横浜市が市の条例で、箱根町などは県の条例で、営業できる区域や期間を絞っています。川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市は、市の案内では、上限は法律の年180日です。
届出の窓口
届出の窓口は、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市の6市は市、それ以外の市町村(鎌倉市・箱根町など)は神奈川県の保健福祉事務所です。
市町村ごとの制限の型
型ごとに自治体を分けています。名前を押すと、その自治体の営業できる日数・区域・窓口のページに移ります。
独自の区域・期間の制限なし法律どおり年180日まで
住宅地だけ、平日に営業できない住居専用地域などで曜日を制限
季節・日数で絞る春・夏・冬休みの期間だけ、年63日など
届出住宅の数
| 自治体 | 制限の型 | 2026年9月15日 | 2025年9月16日 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 住宅地だけ、平日に営業できない | 349 | 262 | +33% |
| 横須賀市 | 独自の区域・期間の制限なし | 144 | 101 | +43% |
| 川崎市 | 独自の区域・期間の制限なし | 113 | 87 | +30% |
| 藤沢市 | 独自の区域・期間の制限なし | 100 | 90 | +11% |
| 茅ヶ崎市 | 独自の区域・期間の制限なし | 49 | 43 | +14% |
| 相模原市 | 独自の区域・期間の制限なし | 28 | 28 | 0% |
| 神奈川県が受け付けた市町村 鎌倉市・箱根町などを含む | 545 | 455 | +20% | |
| 神奈川県の合計 | 1,328 | 1,066 | +25% |
観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」の届出住宅数(事業を廃止したものを除く)です。神奈川県が受け付けている市町村は、一覧に市町村ごとの数がないため、まとめて1行にしています。合計は当社で足したものです。
改正の動き
- 横浜市:旅館業の条例を改正し、自動チェックイン機での本人確認を認めました(施行予定日は2025年12月1日と市の資料にあります)
- 横浜市:民泊の条例そのものを改正する動きは、市の公表資料では見当たりません
- 川崎市:2025年7月1日:旅館業の条例の改正を施行
- 鎌倉市:2025年12月1日:市が「鎌倉市民泊ガイドライン」を作成
- 鎌倉市:市議会だより(2026年2月1日発行)で、市は県と条例の改正に向けて協議中と答弁しています。時期と内容は未定です
- 鎌倉市:宿泊税:市の制度案(2026年6月)は1人1泊300円、課税開始は2027年10月を想定。条例の成立は市の公表資料で確かめてください
- 箱根町:宿泊税:町の骨子案は1人1泊350円で、旅館・ホテル・簡易宿所・民泊が対象。条例案は2026年9月の町議会に出され、可決されたと報じられています。導入の時期は町の公表資料で確かめてください
簡易宿所(旅館業)の上乗せ
民泊とは別に、簡易宿所などの旅館業にも、自治体が独自の決まりを加えていることがあります。主なものを1つずつ挙げています(くわしくは各自治体のページ)。
| 自治体 | 主な上乗せ |
|---|---|
| 横浜市 | 玄関帳場(フロント)か、その代わりの設備が必要。代わりの設備は、おおむね10分程度での駆けつけ・出入りの確認・本人確認を満たすこと |
| 川崎市 | 簡易宿所の定員は3.3㎡につき1人(2025年7月1日の改正で1.65㎡から変更) |
| 相模原市 | 玄関帳場は、玄関を見通せて、受付で客と直接向き合える構造(国の基準に合う代わりの設備があれば例外) |
| 横須賀市 | 収容定員は有効面積2.10㎡につき1人 |
| 藤沢市 | おおむね100m以内に学校などがある場合は、距離証明の手続きが必要 |
| 茅ヶ崎市 | 従業員が常駐しない場合は、おおむね10分程度で駆けつけられる体制 |
| 鎌倉市 | 収容定員は1.65㎡につき1人(県の旅館業の基準) |
| 箱根町 | 収容定員は1.65㎡につき1人(県の旅館業の基準) |