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箱根町の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

箱根町の届出は神奈川県が受け付けているため、観光庁の一覧に町ごとの届出住宅の数はありません(神奈川県が受け付けた届出住宅は、2026年9月15日時点で鎌倉市・箱根町などを含むの合計545件)。

ひとことで

第一種低層住居専用地域のうち「第1種観光地区」では、県の条例で、3〜5月・8月・10〜11月に営業できません。

季節・日数で絞る

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
第一種低層住居専用地域のうち、特別用途地区「第1種観光地区」3月1日正午〜6月1日正午、8月1日正午〜9月1日正午、10月1日正午〜12月1日正午は不可
上記以外年180日まで

期間は町の「民泊の手引き」(令和7年5月)の記載です。物件が区域に入るかどうかは、町の都市整備課で確かめてください。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 県の指針により、届出の日までに書面などで周知(戸建ては隣の敷地か原則10m以内、共同住宅は管理組合・同じ建物・外壁から10m以内)
  • 町は、届出の前に地区の自治会へ計画を説明するよう求めています

届出・相談の窓口

神奈川県 小田原保健福祉事務所 環境衛生課(区域の確認は町の都市整備課)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

町独自の主なルール

  • 温泉を使う場合は温泉法の利用許可が必要で、入湯税を宿泊者から預かって納める
  • 消防設備は、原則として旅館業並み
  • 水道は業務用の料金体系に変更
  • ごみは事業系ごみとして、町の条例に従って処理
  • 自治会への加入と協力を求めています
  • 苦情には常時対応し、記録を3年保管。管理業者に委託している場合、駆けつけは30分以内が目安(県の指針)

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 収容定員は1.65㎡につき1人(県の旅館業の基準)
  • フロントを設けない場合は代わりの設備が必要で、駆けつけはおおむね10分程度(県の基準)

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 宿泊税:町の骨子案は1人1泊350円で、旅館・ホテル・簡易宿所・民泊が対象。条例案は2026年9月の町議会に出され、可決されたと報じられています。導入の時期は町の公表資料で確かめてください

出典・参考

  1. 箱根町「宿泊施設一覧および民泊を営むにあたって」
  2. 箱根町「民泊の手引き」(令和7年5月)
  3. 箱根町「宿泊税条例骨子(案)に対する意見募集結果」
  4. 神奈川県「住宅宿泊事業の適正な運営に関する指導指針」
  5. 神奈川県「民泊(住宅宿泊事業法)」
  6. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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