届出住宅の数(2026年9月15日時点)479件
1年前(2025年9月16日時点)416件
増減+15%
ひとことで
埼玉県で、区域・期間を制限する条例があるのは川口市だけです(住宅地では夏の約2か月しか営業できません)。ほかの市町村は、上限は法律の年180日です。
届出の窓口
届出は、川口市内は川口市、それ以外の市町村は埼玉県(観光課)が受け付けます。
市町村ごとの制限の型
型ごとに自治体を分けています。名前を押すと、その自治体の営業できる日数・区域・窓口のページに移ります。
独自の区域・期間の制限なし法律どおり年180日まで
季節・日数で絞る春・夏・冬休みの期間だけ、年63日など
届出住宅の数
| 自治体 | 制限の型 | 2026年9月15日 | 2025年9月16日 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 川口市 | 季節・日数で絞る | 17 | 9 | +89% |
| 埼玉県が受け付けた市町村 川口市を除く県内全域 | 462 | 407 | +14% | |
| 埼玉県の合計 | 479 | 416 | +15% |
観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」の届出住宅数(事業を廃止したものを除く)です。埼玉県が受け付けている市町村は、一覧に市町村ごとの数がないため、まとめて1行にしています。合計は当社で足したものです。
改正の動き
- 川口市:条例には施行後3年以内の見直しの規定がありますが、改正の公表資料は見当たりません
- 所沢市:2026年6月:市議会が「住宅宿泊事業に対する監督体制の強化と住環境保全を求める意見書」を可決(周辺住民への事前説明の義務化などを国に求める内容。市の条例ではありません)
簡易宿所(旅館業)の上乗せ
民泊とは別に、簡易宿所などの旅館業にも、自治体が独自の決まりを加えていることがあります。主なものを1つずつ挙げています(くわしくは各自治体のページ)。
| 自治体 | 主な上乗せ |
|---|---|
| さいたま市 | フロントを置かない場合は「フロント等代替設備調査票」を出す |
| 川口市 | 許可の申請時に、敷地の周囲おおむね150mの見取図を出す |
| 川越市 | 玄関帳場は任意。設ける場合は、見通せる位置などの要件がある |
| 越谷市 | 旅館業の許可は越谷市保健所(保健医療部 生活衛生課)。平面図での事前相談を求めています |
| 所沢市 | 簡易宿所は県の旅館業法施行条例が適用される(10人以上を泊める場合は1.5㎡につき1人など) |