川越市の届出は埼玉県が受け付けているため、観光庁の一覧に市ごとの届出住宅の数はありません(埼玉県が受け付けた届出住宅は、2026年9月15日時点で川口市を除く県内全域の合計462件)。
ひとことで
市の条例による民泊の制限はなく、上限は法律の年180日です。届出は埼玉県(観光課)が受け付けます。市は届出住宅の一覧を公表しています。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 市内 | 年180日まで(県の手引きに、区域・期間の制限の記載なし) |
| 市街化調整区域 | 市の開発許可の担当課への事前相談が必須 |
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 県の手引きでは、事業を始める前に、周辺の住民へ周知するよう求めています(範囲・方法・期限の定めはありません)
届出・相談の窓口
埼玉県 産業労働部 観光課(民泊・旅行業受付窓口。来庁の相談は電話で予約)。市の担当は産業観光部 観光課。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
市独自の主なルール
- 2026年8月15日以降の届出から、「民泊の安全措置に関するチェックリスト」と「埼玉県民泊届出チェックリスト」の添付が必須(県)
- 苦情には深夜・早朝を問わず常時対応し、緊急時は現場へ急行(県)
- 標識は県が交付し、地上おおむね1.2〜1.8mに掲示。共同住宅は共用エントランスにも(県)
- ごみは事業系廃棄物として事業者が処理(家庭ごみの集積所は使えない)
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 玄関帳場は任意。設ける場合は、見通せる位置などの要件がある
- 商業地域の特例は、学校・児童福祉施設・病院・図書館などの周囲200mでは使えない
- 2段ベッドは2層まで、1人あたり1.5㎡
- 図面での事前相談が必須。「川越市ホテル等建築適正化条例」の手続きがかかる場合がある
→ 簡易宿所とは