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越谷市の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

越谷市の届出は埼玉県が受け付けているため、観光庁の一覧に市ごとの届出住宅の数はありません(埼玉県が受け付けた届出住宅は、2026年9月15日時点で川口市を除く県内全域の合計462件)。

ひとことで

市の条例による民泊の制限はなく、上限は法律の年180日です。市のページにも「越谷市役所は届け出先ではありません」とあり、届出は埼玉県(観光課)が受け付けます。

独自の区域・期間の制限なし

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
市内年180日まで(県の手引きに、区域・期間の制限の記載なし)
市街化調整区域市の開発許可の担当課への事前相談が必須

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 県の手引きでは、事業を始める前に、周辺の住民へ周知するよう求めています(範囲・方法・期限の定めはありません)

届出・相談の窓口

埼玉県 産業労働部 観光課(民泊・旅行業受付窓口。来庁の相談は電話で予約)。市の担当は環境経済部 経済振興課 地域産業推進室。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

市独自の主なルール

  • 2026年8月15日以降の届出から、「民泊の安全措置に関するチェックリスト」と「埼玉県民泊届出チェックリスト」の添付が必須(県)
  • 苦情には深夜・早朝を問わず常時対応し、緊急時は現場へ急行(県)
  • 標識は県が交付し、地上おおむね1.2〜1.8mに掲示。共同住宅は共用エントランスにも(県)
  • ごみは事業系廃棄物として事業者が処理(家庭ごみの集積所は使えない)

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 旅館業の許可は越谷市保健所(保健医療部 生活衛生課)。平面図での事前相談を求めています

→ 簡易宿所とは

出典・参考

  1. 越谷市「住宅宿泊事業(民泊)について」
  2. 越谷市保健所「旅館業の許可」
  3. 埼玉県「住宅宿泊事業(民泊)について」
  4. 埼玉県「住宅宿泊事業の手引き」
  5. 埼玉県「届出書類について」
  6. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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