所沢市の届出は埼玉県が受け付けているため、観光庁の一覧に市ごとの届出住宅の数はありません(埼玉県が受け付けた届出住宅は、2026年9月15日時点で川口市を除く県内全域の合計462件)。
ひとことで
市の条例による民泊の制限はなく、上限は法律の年180日です。届出は埼玉県(観光課)が受け付けます。市議会は2026年6月、民泊の監督の強化を国に求める意見書を可決しました。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 市内 | 年180日まで(県の手引きに、区域・期間の制限の記載なし) |
| 市街化調整区域 | 市の開発許可の担当課への事前相談が必須 |
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 県の手引きでは、事業を始める前に、周辺の住民へ周知するよう求めています(範囲・方法・期限の定めはありません)
届出・相談の窓口
埼玉県 産業労働部 観光課(民泊・旅行業受付窓口。来庁の相談は電話で予約)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
市独自の主なルール
- 2026年8月15日以降の届出から、「民泊の安全措置に関するチェックリスト」と「埼玉県民泊届出チェックリスト」の添付が必須(県)
- 苦情には深夜・早朝を問わず常時対応し、緊急時は現場へ急行(県)
- 標識は県が交付し、地上おおむね1.2〜1.8mに掲示。共同住宅は共用エントランスにも(県)
- ごみは事業系廃棄物として事業者が処理(家庭ごみの集積所は使えない)
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 簡易宿所は県の旅館業法施行条例が適用される(10人以上を泊める場合は1.5㎡につき1人など)
- 商業地域の特例は、学校・病院・児童福祉施設などの周囲200mでは使えない(県)
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 2026年6月:市議会が「住宅宿泊事業に対する監督体制の強化と住環境保全を求める意見書」を可決(周辺住民への事前説明の義務化などを国に求める内容。市の条例ではありません)