届出住宅の数(2026年9月15日時点)349件
1年前(2025年9月16日時点)262件
増減+33%
ひとことで
第一種・第二種低層住居専用地域では、月曜正午から金曜正午まで営業できません。それ以外の地域は、法律どおり年180日までです。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用地域(敷地の半分以上がこの地域なら敷地全体) | 月曜正午〜金曜正午は不可(祝日とその前日、1月2日・3日は、その日の正午から翌日正午まで営業できる) |
| 上記以外 | 年180日まで |
用途地域は、市の地図システム「i-マッピー」で確かめられます。分譲マンションは、管理規約で民泊が禁止されていないことを確認できないと、届出を受け付けてもらえません。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 届出の前に、周辺の住民へチラシなどの書面で知らせます
- 事業を始めるときにも、同じ住民へ改めて知らせます
届出・相談の窓口
横浜市 医療局 健康安全部 生活衛生課(区役所には窓口がありません。来所の相談は電話で予約)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
市独自の主なルール
- 宿泊者のごみは事業系ごみとして許可業者に委託(家庭ごみの集積所には出せない)
- 標識は、門扉や玄関など地上1.2〜1.8m程度の高さに掲げる
- 建築協定・地区計画の対象の建物は、区の窓口へ連絡
- 追い炊きのできる浴槽などは、市のレジオネラ症対策の指針に沿って管理
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 玄関帳場(フロント)か、その代わりの設備が必要。代わりの設備は、おおむね10分程度での駆けつけ・出入りの確認・本人確認を満たすこと
- 1つの玄関帳場を、おおむね1,000m以内の複数の施設で共用できる
- 学校などが200m以内にある場合は、事前審査で地形図への記載などが必要
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 旅館業の条例を改正し、自動チェックイン機での本人確認を認めました(施行予定日は2025年12月1日と市の資料にあります)
- 民泊の条例そのものを改正する動きは、市の公表資料では見当たりません