届出住宅の数(2026年9月15日時点)17,213件
1年前(2025年9月16日時点)14,611件
増減+18%
ひとことで
23区のほとんどの区が、条例で民泊の営業できる区域や曜日を絞っています。区の制限は、大きく5つの型に分けられます。1つの区が2つの型に入ることもあります。
届出の窓口
23区では、民泊の届出は区(区の保健所など)が受け付けます。条例・窓口・事前相談の要否は区ごとに違うため、物件のある区のページで確かめてください。
区ごとの制限の型
型ごとに区を分けています。名前を押すと、その区の営業できる日数・区域・窓口のページに移ります。
独自の区域・期間の制限なし法律どおり年180日まで
住宅地だけ、平日に営業できない住居専用地域などで曜日を制限
全域で、平日に営業できない家主不在型・管理者が常駐しない場合などが対象の区もある
季節・日数で絞る春・夏・冬休みの期間だけ、年63日など
新しく始められない地域がある住居系の地域などで新規の届出を認めない
届出住宅の数
| 区 | 制限の型 | 2026年9月15日 | 2025年9月16日 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | 住宅地だけ、平日に営業できない | 3,980 | 3,391 | +17% |
| 墨田区 | 全域で、平日に営業できない | 2,255 | 1,798 | +25% |
| 渋谷区 | 季節・日数で絞る | 1,829 | 1,357 | +35% |
| 豊島区 | 季節・日数で絞る 新しく始められない地域がある | 1,810 | 1,807 | 0% |
| 台東区 | 全域で、平日に営業できない | 1,459 | 1,264 | +15% |
| 港区 | 季節・日数で絞る | 900 | 779 | +16% |
| 北区 | 独自の区域・期間の制限なし | 610 | 518 | +18% |
| 世田谷区 | 住宅地だけ、平日に営業できない | 559 | 488 | +15% |
| 江戸川区 | 新しく始められない地域がある | 552 | 376 | +47% |
| 中野区 | 住宅地だけ、平日に営業できない | 496 | 370 | +34% |
| 板橋区 | 住宅地だけ、平日に営業できない | 448 | 353 | +27% |
| 杉並区 | 住宅地だけ、平日に営業できない | 446 | 411 | +9% |
| 葛飾区 | 全域で、平日に営業できない | 366 | 367 | 0% |
| 文京区 | 住宅地だけ、平日に営業できない | 344 | 325 | +6% |
| 足立区 | 住宅地だけ、平日に営業できない | 291 | 218 | +33% |
| 品川区 | 全域で、平日に営業できない | 258 | 189 | +37% |
| 大田区 | 新しく始められない地域がある | 249 | 245 | +2% |
| 練馬区 | 住宅地だけ、平日に営業できない | 113 | 102 | +11% |
| 中央区 | 全域で、平日に営業できない | 107 | 106 | +1% |
| 千代田区 | 新しく始められない地域がある | 56 | 41 | +37% |
| 江東区 | 全域で、平日に営業できない | 48 | 49 | -2% |
| 目黒区 | 全域で、平日に営業できない | 25 | 31 | -19% |
| 荒川区 | 全域で、平日に営業できない | 12 | 26 | -54% |
| 23区の合計 | 17,213 | 14,611 | +18% |
観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」の届出住宅数(事業を廃止したものを除く)です。合計は当社で足したものです。
改正の動き
- 東京都の宿泊税:2027年4月1日の宿泊分から、民泊(住宅宿泊事業)と簡易宿所も課税の対象になります。税率は宿泊料金の3%(定率)、免税点は1人1泊13,000円未満(消費税等を除く)です
- 千代田区:2026年7月1日:改正条例を施行(区域の区分の見直し)
- 港区:2026年5月1日:旅館業法施行細則の改正(宿泊者名簿の記載事項)
- 新宿区:2026年9月8日:区長が方針を表明。住居系の地域で民泊の新設を原則禁止(例外は家主同居型・居住型で年120日まで)、商業系の地域は年180日から年120日へ、施行から2年の経過措置のあと既存にも適用、対面のチェックインと説明会の義務化。旅館業は小規模な施設の新設禁止など
- 新宿区:予定(区の資料):10月に意見募集、2027年2月に条例案、6月の施行を目指す。2026年10月14日時点で、意見募集はまだ始まっていません
- 台東区:2026年10月1日:改正条例を施行(上の制限・指導の強化)。苦情のコールセンターを開設
- 墨田区・葛飾区:2026年4月1日:新条例を施行
- 江東区:2026年7月1日:旅館業法施行条例の改正を施行
- 目黒区:2026年9月30日:旅館業法施行条例の改正が可決(2027年1月4日施行)
- 大田区:改正案(意見募集 2026年8月15日〜9月4日、終了):ホテル・旅館を建てられない住居専用地域などで、家主居住型も含めて新規を不可に。小中学校の周囲100m以内も新規を不可に。防犯カメラなどによる出入りの確認・記録を義務に(既存にも猶予のうえ適用)
- 大田区:施行は令和9年度上半期(2027年4〜9月)の予定
- 世田谷区:改正素案(意見募集 2026年9月15日〜10月6日、終了):住居専用地域の平日の制限は維持しつつ、家主居住型などで条件を満たす事業者は年180日まで営業できる「制限解除」を検討。開業前の周辺住民への通知、駆けつけ体制の義務化、路地状の敷地での制限なども検討
- 世田谷区:2027年2月の区議会に改正案を出し、2027年4月の施行を予定
- 渋谷区:2026年7月1日:住宅宿泊事業と旅館業の改正条例を施行
- 中野区:改正案(意見募集 2026年7月21日〜8月11日):制限区域に第一種・第二種住居地域、準工業地域を加え、制限区域では区が許可する家主同居型だけを受け付ける(既存には遡らない)。旅館業は新規の施設に従事者の常駐を義務化
- 中野区:2026年9月24日に旅館業法施行条例の改正案を区議会に提出。2027年4月1日の施行を予定
- 豊島区:2025年12月15日:手続きを強める改正を施行
- 豊島区:2026年12月16日:区域・期間の制限と過料を適用
- 北区:新しい条例案の意見募集(2026年3月23日〜4月21日)を経て、2026年10月7日に実施結果を公表。中身と施行日は、区の公表資料で確かめてください
- 板橋区:改正案(意見募集 2026年9月12日〜9月28日、終了):制限区域を区内全域へ広げ(期間は現行どおり)、制限期間に営業できるのは条件を満たす家主同居型等だけに。届出の14日前までの対面説明などを義務化。既存には遡らない。議会への提出・施行の時期は区の発表を確かめてください
- 江戸川区:2026年7月1日:新条例を施行
簡易宿所(旅館業)の上乗せ
民泊とは別に、簡易宿所などの旅館業にも、区が独自の決まりを加えていることがあります。主なものを1つずつ挙げています(くわしくは各区のページ)。
| 区 | 主な上乗せ |
|---|---|
| 千代田区 | 旅館・ホテルと簡易宿所の客室床面積の合計を200㎡以上とする基準を加える改正案が、2026年第1回定例会に出されました(成立・施行の時期は区の資料で確かめてください) |
| 中央区 | 旅館業の施設には、従業者の常駐が求められます(2022年1月1日施行) |
| 港区 | 許可申請の20日前までに、おおむね10m以内の住民へ書面で通知し、計画の標識を掲示します(区の要綱) |
| 新宿区 | 玄関帳場などの設置と従事者の常駐、客室までおおむね10分以内に着ける体制 |
| 文京区 | 許可申請の前に計画を届け出て標識を設置し、おおむね半径100m以内の住民へ説明会(区の条例) |
| 墨田区 | 2026年4月1日施行:営業時間中の営業従事者の常駐が義務に(施行前に許可・申請済みの施設には適用しない)。許可申請前の説明の対象は、敷地から20m以内の住民など |
| 江東区 | 2026年7月1日施行:それまでの「徒歩おおむね10分程度」の駆け付け体制に代えて、施設内への常駐が義務に(既存の施設は従前の規定)。入口への緊急連絡先の掲示など |
| 目黒区 | 2026年9月30日に旅館業法施行条例の改正が可決:宿泊者の滞在中の常駐(施行前の施設には適用しない。増改築などを除く)、申請前の周知など。2027年1月4日施行 |
| 大田区 | 改正案:従事者の玄関帳場への常駐を必須に(10分以内の駆けつけやビデオ通話での代替は不可)、マンション内に客室が点在する形は不可(施行後の新規申請が対象) |
| 世田谷区 | 改正素案:標識の掲示(既存にも適用)、玄関帳場か同等の設備、宿泊者に応じた言語での説明など |
| 渋谷区 | 2026年7月1日以後の申請:申請60日前からの標識、事前の説明会、営業従事者の常駐 |
| 豊島区 | 2026年9月16日に旅館業法施行条例の改正が可決:営業従事者の常駐とフロント(玄関帳場)の設置など(2026年12月16日施行) |
| 北区 | 営業者の施設内常駐が原則(宿泊室5室以下・定員10名以下・1室1団体の場合の例外あり) |
| 荒川区 | 申請の30日以上前から標識、説明会の開催、営業時間中の従業者の在館(区は常駐を命じられる) |
| 板橋区 | 玄関帳場を設けない施設は、原則として徒歩10分程度で駆けつけられる体制 |
| 練馬区 | 玄関帳場かそれに代わる設備、営業時間中の従事者の常駐 |
| 葛飾区 | 2026年4月1日施行:宿泊者の滞在中は従事者が常駐、1日1回以上の巡回、常駐用の居室と便所(常駐と設備の規定は、施行前に許可を受けた施設には適用しない) |