届出住宅の数(2026年9月15日時点)113件
1年前(2025年9月16日時点)87件
増減+30%
ひとことで
市の案内では、区域や曜日の制限はなく、営業日数の上限は法律の年180日です。市街化調整区域では営業できません。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 市内(市街化調整区域を除く) | 年180日まで(数える期間は4月1日正午〜翌年4月1日正午) |
| 市街化調整区域 | 実施できない |
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 営業を始める前に、届出者が周辺の住民へ説明するよう求めています
届出・相談の窓口
川崎市 経済労働局 観光・地域活力推進部 観光プロモーション推進担当(届出の前に、予約制の初期相談。約1時間、図面を持参)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。消防の確認は、消防法令適合通知書の代わりに、川崎市火災予防条例の「防火対象物使用開始届」で行うと案内されています。
市独自の主なルール
- 苦情には常時か電話で対応し、緊急時は現場へ急行
- ごみは事業系ごみ(家庭ごみの集積所には出せない)
- 届出のあと現地確認があり、そのあと標識を受け取る
- 非常用照明の設置を求める通知(2026年1月22日)
- マンスリーマンションを民泊と同じ仲介サイトに混ぜて載せないよう求める通知(2026年1月22日)
- 年間の営業日数が170日・180日を超えると、国のシステムから市に通知が届き、市が確認します
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 簡易宿所の定員は3.3㎡につき1人(2025年7月1日の改正で1.65㎡から変更)
- サウナを含む入浴設備の基準を新設(既存施設には経過措置)
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 2025年7月1日:旅館業の条例の改正を施行