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藤沢市の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)100件
1年前(2025年9月16日時点)90件
増減+11%

ひとことで

市の案内では、区域や曜日の制限はなく、営業日数の上限は法律の年180日です。市街化調整区域の建物は、届出の前に事前相談の申込みが必要です。

独自の区域・期間の制限なし

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
市内年180日まで
市街化調整区域使えない場合がある(届出の前に、開発業務課へ事前相談の申込書を出す)

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 義務ではありませんが、事前の説明を市が勧めています

届出・相談の窓口

藤沢市 健康医療部 生活衛生課(藤沢市保健所。ほかの法令は市の関係部署へ事前相談)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

市独自の主なルール

  • 届出のときに、個人情報の取り扱いの同意書を出す
  • 新しく届け出る人は、暴力団排除の確認のため県警へ照会される
  • 消防法令適合通知書は、消防の査察指導課に申請

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • おおむね100m以内に学校などがある場合は、距離証明の手続きが必要
  • 着工の前に図面を持って事前相談、開設のおおむね1か月前までに書類審査

→ 簡易宿所とは

出典・参考

  1. 藤沢市「住宅宿泊事業法(旅館業の許可によらない「民泊」)について」
  2. 藤沢市「市街化調整区域内の建築物で「住宅宿泊事業法に基づく届出」をお考えの方へ」
  3. 藤沢市「旅館業について」
  4. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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