届出住宅の数(2026年9月15日時点)100件
1年前(2025年9月16日時点)90件
増減+11%
ひとことで
市の案内では、区域や曜日の制限はなく、営業日数の上限は法律の年180日です。市街化調整区域の建物は、届出の前に事前相談の申込みが必要です。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 市内 | 年180日まで |
| 市街化調整区域 | 使えない場合がある(届出の前に、開発業務課へ事前相談の申込書を出す) |
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 義務ではありませんが、事前の説明を市が勧めています
届出・相談の窓口
藤沢市 健康医療部 生活衛生課(藤沢市保健所。ほかの法令は市の関係部署へ事前相談)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
市独自の主なルール
- 届出のときに、個人情報の取り扱いの同意書を出す
- 新しく届け出る人は、暴力団排除の確認のため県警へ照会される
- 消防法令適合通知書は、消防の査察指導課に申請
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- おおむね100m以内に学校などがある場合は、距離証明の手続きが必要
- 着工の前に図面を持って事前相談、開設のおおむね1か月前までに書類審査
→ 簡易宿所とは