BASICS / CHAPTER 03

営業できる日数と区域

民泊の営業日数の上限(年180日)の数え方と、区や市の条例で日数・区域がさらに絞られるしくみ、物件ごとの確かめ方を整理します。

法律の上限は年180日

住宅宿泊事業法の民泊で人を泊められる日数は、1年で180日までです。→ 180日ルール

  • 1年の区切り:毎年4月1日の正午から、翌年4月1日の正午までです。
  • 1日の数え方:正午から翌日の正午までを1日と数えます。1泊なら1日です。
  • 報告:泊めた日数は、2か月ごとの定期報告で自治体に報告します。

旅館業の許可を受けた簡易宿所や特区民泊には、この上限はありません。

条例で、さらに絞られる

区や市は、生活環境の悪化を防ぐために、条例で営業できる区域と期間を絞ることができます(法第18条)。→ 上乗せ条例

首都圏の主な例です。

自治体区域営業できる期間・制限
渋谷区住居専用地域・文教地区など年63日(2026年7月1日以後の届出は、対象の地域が広がった)
中央区区内全域土曜正午〜月曜正午だけ
横浜市第一種・第二種低層住居専用地域月曜正午〜金曜正午は不可
箱根町第一種低層住居専用地域のうち第1種観光地区3〜5月・8月・10〜11月は不可
川口市商業地域以外7月16日〜9月15日だけ
千葉県の市町村—県・市の制限条例は見当たらず、年180日まで

同じ区の中でも、用途地域で扱いが分かれることが多くあります。くわしくはエリア別の民泊ルールで、市区町村ごとにまとめています。

家主が住んでいるかで変わることも

区によっては、家主が同じ建物に住む「家主居住型」は制限を受けず、家主が住まない「家主不在型」だけが制限を受けます。逆に、家主居住型も同じように制限する区もあります。→ 家主居住型・家主不在型

改正が続いている

2026年は、23区で条例の改正が相次ぎました。国も2026年7月、強い必要性がある場合には、すでに営業している民泊にも制限をかけることが考えられる、とする技術的助言を自治体に出しています。

今の条例で営業できる物件でも、改正で条件が変わることがあります。物件を決める前に、改正の予定も確かめておくのが安全です。

物件ごとの確かめ方

  1. 物件の住所から、用途地域を役所の地図(都市計画図)で調べる
  2. その区や市の条例で、その用途地域が制限の対象かを確かめる
  3. 家主居住型・家主不在型のどちらで営むかで、扱いが変わらないかを確かめる
  4. 条例の改正や意見募集が出ていないかを確かめる
  5. 最後に、区や市の窓口(保健所など)で事前相談をする

この章に出てくる用語

出典・参考

  1. 観光庁 民泊制度ポータル「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」
  2. 観光庁「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」
  3. 渋谷区「住宅宿泊事業に関する条例等の改正の概要」(2026年3月26日公布)
  4. 観光庁・厚生労働省・国土交通省「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制等について(技術的助言)」(2026年7月15日)
  5. 東京都都市整備局「用途地域による建築物の用途制限の概要」

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