民泊の営業日数の上限(年180日)の数え方と、区や市の条例で日数・区域がさらに絞られるしくみ、物件ごとの確かめ方を整理します。
法律の上限は年180日
住宅宿泊事業法の民泊で人を泊められる日数は、1年で180日までです。→ 180日ルール
- 1年の区切り:毎年4月1日の正午から、翌年4月1日の正午までです。
- 1日の数え方:正午から翌日の正午までを1日と数えます。1泊なら1日です。
- 報告:泊めた日数は、2か月ごとの定期報告で自治体に報告します。
旅館業の許可を受けた簡易宿所や特区民泊には、この上限はありません。
条例で、さらに絞られる
区や市は、生活環境の悪化を防ぐために、条例で営業できる区域と期間を絞ることができます(法第18条)。→ 上乗せ条例
首都圏の主な例です。
| 自治体 | 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|---|
| 渋谷区 | 住居専用地域・文教地区など | 年63日(2026年7月1日以後の届出は、対象の地域が広がった) |
| 中央区 | 区内全域 | 土曜正午〜月曜正午だけ |
| 横浜市 | 第一種・第二種低層住居専用地域 | 月曜正午〜金曜正午は不可 |
| 箱根町 | 第一種低層住居専用地域のうち第1種観光地区 | 3〜5月・8月・10〜11月は不可 |
| 川口市 | 商業地域以外 | 7月16日〜9月15日だけ |
| 千葉県の市町村 | — | 県・市の制限条例は見当たらず、年180日まで |
同じ区の中でも、用途地域で扱いが分かれることが多くあります。くわしくはエリア別の民泊ルールで、市区町村ごとにまとめています。
家主が住んでいるかで変わることも
区によっては、家主が同じ建物に住む「家主居住型」は制限を受けず、家主が住まない「家主不在型」だけが制限を受けます。逆に、家主居住型も同じように制限する区もあります。→ 家主居住型・家主不在型
改正が続いている
2026年は、23区で条例の改正が相次ぎました。国も2026年7月、強い必要性がある場合には、すでに営業している民泊にも制限をかけることが考えられる、とする技術的助言を自治体に出しています。
今の条例で営業できる物件でも、改正で条件が変わることがあります。物件を決める前に、改正の予定も確かめておくのが安全です。
物件ごとの確かめ方
- 物件の住所から、用途地域を役所の地図(都市計画図)で調べる
- その区や市の条例で、その用途地域が制限の対象かを確かめる
- 家主居住型・家主不在型のどちらで営むかで、扱いが変わらないかを確かめる
- 条例の改正や意見募集が出ていないかを確かめる
- 最後に、区や市の窓口(保健所など)で事前相談をする