AREA / KANAGAWA

茅ヶ崎市の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)49件
1年前(2025年9月16日時点)43件
増減+14%

ひとことで

市の案内では、区域や曜日の制限はなく、営業日数の上限は法律の年180日です。寒川町の物件も、茅ヶ崎市の保健所が届出を受け付けます。

独自の区域・期間の制限なし

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
市内年180日まで
市街化調整区域事前相談が必要

寒川町の物件も、茅ヶ崎市長あての届出になります(県から事務の委託を受けているため)。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の前に、周辺の住民へ説明することが望ましいとされています

届出・相談の窓口

茅ヶ崎市 保健所 衛生課 環境衛生担当(届出の前に事前相談フォームから相談。回答はおおむね1週間、受理まで約1か月)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 従業員が常駐しない場合は、おおむね10分程度で駆けつけられる体制
  • 学校などが近くにある場合は距離証明と意見照会があり、1か月程度かかることがある

→ 簡易宿所とは

出典・参考

  1. 茅ヶ崎市「茅ヶ崎市・寒川町で住宅宿泊事業(民泊)を始めようとする方へ」
  2. 茅ヶ崎市「住宅宿泊事業のパンフレット」(2026年8月20日版)
  3. 茅ヶ崎市「旅館業営業許可の申請について」
  4. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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