AREA / KANAGAWA

横須賀市の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)144件
1年前(2025年9月16日時点)101件
増減+43%

ひとことで

市の案内では、区域や曜日の制限はなく、営業日数の上限は法律の年180日です。届出の前に、周辺の住民への事前説明が必要です。

独自の区域・期間の制限なし

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
市内年180日まで
市街化調整区域民泊ができない場合がある(市の案内を確認)

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 届出の前に、周辺の住民へ事前に説明します
  • 事業を始めるときにも、書面などで知らせます

届出・相談の窓口

横須賀市 民生局 健康部 保健所 生活衛生課(事前相談は電話で予約)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 収容定員は有効面積2.10㎡につき1人
  • 対面せずに料金を受け取る自動精算機などは置けない
  • フロントは、緊急時の対応と名簿・鍵・出入り確認の設備があれば設けなくてよい
  • 2025年4月1日:改正した旅館業の条例を施行

→ 簡易宿所とは

出典・参考

  1. 横須賀市「住宅宿泊事業(民泊)の届出・業務等について(事業者向け)」
  2. 横須賀市「横須賀市旅館業条例」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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