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相模原市の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)28件
1年前(2025年9月16日時点)28件
増減0%

ひとことで

市の案内では、区域や曜日の制限はなく、営業日数の上限は法律の年180日です。市街化調整区域の農家住宅などは、家主が住んでいないと民泊に使えません。

独自の区域・期間の制限なし

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
市内年180日まで
市街化調整区域の農家住宅・分家住宅など家主が住んでいない(空き家など)場合は使えない

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 市の案内では、事前周知の決まりは示されていません。県内のほかの自治体と同じく、届出の前に近隣へ知らせておくことをおすすめします

届出・相談の窓口

相模原市 健康福祉局 保健所 生活衛生課(都市計画は開発調整課、ごみは廃棄物指導課へ)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

市独自の主なルール

  • ごみは事業系ごみ(家庭の集積所には出せない。産業廃棄物は市の施設で受け入れない)
  • 届出の前に消防署へ事前相談

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 玄関帳場は、玄関を見通せて、受付で客と直接向き合える構造(国の基準に合う代わりの設備があれば例外)
  • 収容定員は1.65㎡につき1人

→ 簡易宿所とは

出典・参考

  1. 相模原市「民泊を始めようとする方へ」
  2. 相模原市「相模原市旅館業法施行条例」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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