届出住宅の数(2026年9月15日時点)28件
1年前(2025年9月16日時点)28件
増減0%
ひとことで
市の案内では、区域や曜日の制限はなく、営業日数の上限は法律の年180日です。市街化調整区域の農家住宅などは、家主が住んでいないと民泊に使えません。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 市内 | 年180日まで |
| 市街化調整区域の農家住宅・分家住宅など | 家主が住んでいない(空き家など)場合は使えない |
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 市の案内では、事前周知の決まりは示されていません。県内のほかの自治体と同じく、届出の前に近隣へ知らせておくことをおすすめします
届出・相談の窓口
相模原市 健康福祉局 保健所 生活衛生課(都市計画は開発調整課、ごみは廃棄物指導課へ)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、窓口のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
市独自の主なルール
- ごみは事業系ごみ(家庭の集積所には出せない。産業廃棄物は市の施設で受け入れない)
- 届出の前に消防署へ事前相談
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 玄関帳場は、玄関を見通せて、受付で客と直接向き合える構造(国の基準に合う代わりの設備があれば例外)
- 収容定員は1.65㎡につき1人
→ 簡易宿所とは