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墨田区の民泊ルール

営業できる日数・区域と届出(2026年10月時点)

届出住宅の数(2026年9月15日時点)2,255件
1年前(2025年9月16日時点)1,798件
増減+25%

ひとことで

2026年4月1日の新しい条例で、区内全域で日曜正午から金曜正午まで営業できなくなりました(管理者が常駐する場合を除く)。

区内全域で、平日に営業できない

営業できる日数と区域

区域営業できる期間・制限
区内全域(2026年4月1日以後の届出)日曜正午〜金曜正午は不可。管理者が常駐する場合は制限なし

常駐場所は、届出住宅・同じ建物・同じ敷地・隣の敷地・幅4m以下の道をはさんだ向かいの敷地のいずれかで、周辺の騒音などに気づける場所(規則)。

営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域

近隣への事前周知

  • 説明会の開催か戸別訪問による事前説明が義務で、結果を区へ報告します

届出・相談の窓口

墨田区保健所 生活衛生課(届出の前に事前相談)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。

区独自の主なルール

  • 区が交付する標識の掲示
  • 宿泊者に、朝の通学時間帯のスクールゾーンでの送迎などを控えるよう説明
  • 違反には行政処分と刑事告発で対応し、巡回も行う

簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ

  • 2026年4月1日施行:営業施設内などへの従事者の常駐が義務に。許可申請前の住民説明の範囲を10mから20mへ

→ 簡易宿所とは

改正の動き

  • 2026年4月1日:新条例を施行

区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。

出典・参考

  1. 墨田区「民泊対策を大幅強化、本日から『新条例』を施行」(2026年4月1日)
  2. 墨田区「住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則」
  3. 観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧」(2026年9月15日時点)

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