届出住宅の数(2026年9月15日時点)2,255件
1年前(2025年9月16日時点)1,798件
増減+25%
ひとことで
2026年4月1日の新しい条例で、区内全域で日曜正午から金曜正午まで営業できなくなりました(管理者が常駐する場合を除く)。
営業できる日数と区域
| 区域 | 営業できる期間・制限 |
|---|---|
| 区内全域(2026年4月1日以後の届出) | 日曜正午〜金曜正午は不可。管理者が常駐する場合は制限なし |
常駐場所は、届出住宅・同じ建物・同じ敷地・隣の敷地・幅4m以下の道をはさんだ向かいの敷地のいずれかで、周辺の騒音などに気づける場所(規則)。
営業日数の上限は、法律で年180日です。→ 180日ルール・上乗せ条例・用途地域
近隣への事前周知
- 説明会の開催か戸別訪問による事前説明が義務で、結果を区へ報告します
届出・相談の窓口
墨田区保健所 生活衛生課(届出の前に事前相談)。手続きの方法や必要な書類は変わることがあるため、区のページで最新の案内を確かめてください。届出には、消防署の消防法令適合通知書も必要です。
区独自の主なルール
- 区が交付する標識の掲示
- 宿泊者に、朝の通学時間帯のスクールゾーンでの送迎などを控えるよう説明
- 違反には行政処分と刑事告発で対応し、巡回も行う
簡易宿所(旅館業)の主な上乗せ
- 2026年4月1日施行:営業施設内などへの従事者の常駐が義務に。許可申請前の住民説明の範囲を10mから20mへ
→ 簡易宿所とは
改正の動き
- 2026年4月1日:新条例を施行
区の条例・ガイドライン・公表資料にもとづく内容です。条例の改正が続いているため、物件の検討や届出の前に、必ず区の窓口で最新の内容を確かめてください。